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更新日:2024年10月25日

陳情

提出方法

陳情書を提出する場合は、本市議会議員の紹介は必要ありません

電子(オンライン)で提出する場合

札幌市電子申請フォーム(外部サイト)

郵送または持参で提出する場合

「陳情」の申請書書式(札幌市申請書・届出書ダウンロードサービス)をご覧いただき、必要事項を記載の上、直接持参又は郵送によりご提出ください。

提出後の流れ

全議員への情報提供

陳情書の受理後、原則、全議員へ情報提供を行いますが、法令等又は公序良俗に反する行為を求めるものなど、陳情内容によっては全議員への情報提供を行わない取り扱いとすることがありますのでご留意ください。

札幌市議会陳情取扱要綱(PDF:76KB)

委員会での審査

委員会への付託が必要と判断された陳情については、関係委員会で審査を行います。

委員会の審査内容は、委員会の活動状況および札幌市議会会議録検索システムにてご確認いただけます。

本会議での議決

委員会での審査において「採択すべきもの」、「不採択とすべきもの」の決定がなされた陳情は、本会議において「採択」または「不採択」を議決します。

本会議は、傍聴のほか、「札幌市議会映像配信」(外部サイト)でもご覧いただけます。

本会議の日程は、「会議日程」をご覧ください。

審査結果の通知

「採択」または「不採択」の議決がなされた場合は、提出者に通知します。

注)公序良俗に反する場合等として、要綱上、以下のとおり規定しています(札幌市議会陳情取扱要綱第6条参照)

  1. 法令等又は公序良俗に反する行為を求めるもの
  2. 特定の個人の私生活についての秘密が明らかになるおそれがあるもの
  3. 特定の個人、団体等の名誉を毀損し、又は信用を失墜させるおそれがあるもの
  4. 係属中の訴訟又は捜査中の犯罪事件に関するもの
  5. 市の職員に対する懲戒その他の処分又は訓戒その他の人事的措置を求めるもの
  6. 市の事務に関係しない事項についての行為を求めるもの
  7. 採択、不採択等の議決等のあった請願又は陳情と同一の趣旨のもので、その後の状況に特段の変化がないと認めるもの
  8. その他議長が適当でないと認めるもの

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このページについてのお問い合わせ

札幌市議会事務局政策調査課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎16階

電話番号:011-211-3164

ファクス番号:011-218-5143