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更新日:2024年7月25日

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いの運用終了について

 介護保険の要介護認定に関しましては、令和5年4月3日以降、認定調査を原則とし、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難な場合において、従来の有効期間に12か月の期間を合算することを可能とする取扱いに変更しておりましたが、その後の感染の抑制状況を踏まえ、令和6年4月1日以降に認定有効期間満了日を迎える更新申請については、これまでの臨時的な取扱いを適用せず、一律で認定調査を行うことといたしますのでお知らせいたします。

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