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更新日:2012年10月1日
・都市再生特別地区の変更(北2西4地区)
・都市計画道路の変更(北3条通、(仮称)札幌駅前通公共地下歩道)
・都市計画広場の決定((仮称)北3条広場)
・地区計画の決定(道庁東地区(南街区))
【提案理由】
札幌の都心まちづくりを先導する地区として、札幌の都心部の活性化に資する複合機能を導入するとともに、北海道庁街区及び北3条通を活かした魅力ある都市空間の創出を図るため。
【提案内容】
・都市再生特別地区の変更(PDF:844KB)
容積率の最高限度、建築面積の最低限度、建築物の高さの最高限度、壁面の位置の制限
・都市計画道路の変更(PDF:730KB)
北3条通起点位置の変更
(仮称)札幌駅前通公共地下歩道区域の変更
・都市計画広場の決定(PDF:332KB)
(仮称)北3条広場
・地区計画の決定<計画書(PDF:542KB)、計画図(PDF:963KB)>
道庁東地区(南街区)
※各提案内容については、都市計画の種類名をクリックして下さい。
本提案について、以下の理由により、都市計画の決定が必要と判断いたしました。
(理由)
ア本計画は、
1複合機能導入による札幌都心部の活性化
2札幌駅周辺~大通以南の回遊性の向上
3道庁周辺の価値向上
4北3条通の価値向上
5パブリックスペースネットワークの形成
6人と環境を重視した交通計画
7エネルギー有効利用都市の実現
の7項目を基本方針とし、その内容が地域整備方針に適合し、また周辺環境への配慮や、都市基盤との均衡が図られ、周辺地域の概ねの同意も得られていること。
※地域整備方針の内容について(PDF:456KB)
イ容積率の最高限度は、にぎわい演出機能の導入、地下歩行空間との全面接続、階段・ELV取込み、駐車場の集約化、街区内貫通通路の設置、北3条の広場化、地域冷暖房プラントの設置、快適なオープンスペースの整備など事業者からの提案内容を、都市再生への貢献という観点から評価して、その設定が妥当であること。
ウ高層化・大規模化に伴う周辺環境への影響について、都市景観や交通処理、ビル風対策等について配慮がなされていること。
エ北3条通の廃止及び広場化については、計画地周辺を含めた交通処理上問題はなく、都心部における新たな憩いの空間として大いに評価できること。
オ地区計画については、地区の整備方針を明確化するとともに、これら都市再生への貢献項目を担保するために、整備する敷地内の広場などの空地を地区施設として位置づけ、高度な商業・業務機能を集積するために建築物の用途の制限等を定めるもので、同時に決定すべき内容となっていること。
以下の内容について、都市計画の決定・変更を行った。
・都市再生特別地区(北2西4地区)計画書のとおり(PDF:881KB)
・都市計画道路(北3条通、(仮称)札幌駅前通公共地下歩道)計画書のとおり(PDF:994KB)
・都市計画広場(北3条広場)計画書のとおり(PDF:553KB)
・地区計画(道庁東地区)計画書のとおり(PDF:54KB)、計画図のとおり(PDF:674KB)
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