○札幌市農業委員会事務局規程
昭和59年6月29日農業委員会告示第2号
〔注〕平成25年3月から改正経過を注記した。
札幌市農業委員会事務局規程
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第6条)
第3章 処務(第7条―第16条)
第4章 公印(第17条・第18条)
第5章 補則(第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、札幌市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務局の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和2年(農)告示3号〕
第2章 組織
(事務局の設置)
第2条 委員会の権限に属する事務を処理するため、札幌市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(組織及び事務分掌)
第3条 事務局の組織は、次のとおりとする。
振興係
農地係
(事務局長等)
第4条 事務局に長及び次長を、係に長を置く。
2 事務局に主幹、担当係長、副主幹又は主査を、事務局又は係に主任その他必要な職員を置くことができる。
3 職員の職名は、次のとおりとする。
(1) 事務職員
(2) 技術職員
(3) 技能職員
一部改正〔令和6年(農)告示4号〕
(充てる職員)
第4条の2 事務局長は、経済観光局農政部長をもって充てる。
2 次長は、経済観光局農政部農政課農業委員会担当課長をもって充てる。
3 主幹は、経済観光局農政部農政課の農業委員会に関する事務を担当する主幹をもって充てる。
4 振興係長は、経済観光局農政部農政課振興担当係長をもって充てる。
5 農地係長は、経済観光局農政部農政課農地担当係長をもって充てる。
6 担当係長は、経済観光局農政部農政課の農業委員会に関する事務を担当する担当係長(前2項に掲げる者を除く。)をもって充てる。
7 副主幹は、経済観光局農政部農政課の農業委員会に関する事務を担当する副主幹をもって充てる。
8 主査は、経済観光局農政部農政課の農業委員会に関する事務を担当する主査をもって充てる。
9 主任は、経済観光局農政部農政課の農業委員会に関する事務を担当する主任をもって充てる。
10 前条第2項に定めるその他必要な職員は、経済観光局農政部農政課の農業委員会に関する事務を担当する職員(前各項に掲げる者を除く。)をもって充てる。
一部改正〔平成25年(農)告示14号・28年2号・令和6年4号〕
(職務)
第5条 事務局長は、委員会の会長(以下「会長」という。)の命を受け事務局の事務を掌理し、事務局職員を指揮監督する。
2 次長及び係長は、上司の命を受け、その所管する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 主幹及び担当係長は、上司の命を受け、その分担する事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
4 副主幹及び主査は、上司の命を受けて、係長又は担当係長と連携して当該副主幹又は主査の分担する事務を処理する。ただし、当該係長又は担当係長に事故があるときは、当該副主幹又は主査限りでその分担する事務を処理することができる。
5 主任は、上司の命を受けて、その分担する事務を処理し、第4条第2項に定めるその他必要な職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
6 主幹、担当係長、副主幹及び主査の分担する事務は、事務局長が定める。
一部改正〔令和6年(農)告示4号〕
(代決)
第6条 事務局長に事故があるときは、次長(主幹が分担する事務にあっては、当該主幹)がその事務を代決する。
2 次長又は主幹に事故があるときは、主務の係長又は担当係長がこれを代決し、主務の係長又は担当係長にも事故があるときは、あらかじめ次長又は主幹の定める順序によって、他の係長若しくは担当係長又は副主幹若しくは主査がこれを代決する。
3 前条第4項ただし書の規定によるもののほか、係長又は担当係長に事故があるときは、上席の係員が順次これを代理する。
一部改正〔平成25年(農)告示14号・令和6年4号〕
第3章 処務
(専決)
第7条 事務局長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 係長及びこれに準ずる者以下の職員の宿泊を伴う出張の命令
(2) 次長及びこれに準ずる者の宿泊を伴わない出張の命令
(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項第13号、第3条の3、第4条第1項第7号、第5条第1項第6号並びに第18条第1項第4号及び第5号の規定による届出の処理に関すること。
(4) 諸証明の発行(現況証明については、別に委員会で定めた基準に該当するものに限る。)
(5) 登記簿上の地目が農地である土地の農地以外への地目の変更登記に係る登記官からの照会のうち、別に委員会で定めた基準に該当するものに対する回答
(6) 国又は地方公共団体からの土地の現況に関する照会のうち、別に委員会で定めた基準に該当するものに対する回答
(7) 不動産の登記嘱託
2 次長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 係長及びこれに準ずる者の宿泊を伴わない出張の命令
(2) 所属職員(係長及びこれに準ずる者以上の職員を除く。)の宿泊を伴わない出張(市内の地域への出張を除く。)の命令
(3) 時間外勤務及び休日勤務の命令
(4) 農業者年金事務の処理に関すること。
3 係長及び担当係長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 所属職員の宿泊を伴わない市内の地域への出張の命令
(2) 閲覧の許可
(3) 定例の調査統計類の作成及び報告
(4) 軽易な照会、回答及び資料収集
(5) 会議室、共用車、市外電話等の使用申込み及びバス券、チケット等の保管交付
4 事務局長は、第1項の規定により専決した事務のうち、同項第3号の事務、同項第4号の事務のうち現況証明の発行に関する事務並びに同項第5号及び第6号の事務については、総会に報告しなければならない。
一部改正〔平成28年(農)告示14号・令和2年3号・5年3号〕
(文書件名簿)
2 前項のほか次長において必要と認めるときは、文書取扱いに関する帳簿を設けることができる。
(公文書の記号及び番号)
第9条 文書件名簿に登載する公文書には、記号及び番号を付さなければならない。
2 公文書の記号は、「札農委」を用いるものとする。
3 公文書の番号は、4月1日から翌年3月31日まで一連番号によるものとする。この場合、同一事件に係る公文書については、その事件が完結するまで同一の番号を用いることができる。
(到達した文書の処理)
第10条 到達した文書は、次に掲げるところにより処理する。
(1) 収受文書(親展文書その他開封することが不適当であると認められるものを除く。)は、振興係が開封し、収受文書のうち公文書については、札幌市農業委員会事務局受付日付印(
様式2)を押し(文書管理システムを利用して収受した場合を除く。)、文書件名簿に登載するとともに、次長の閲覧に供さなければならない。
(2) 前号の規定にかかわらず、農業者年金関係の諸届書等については、札幌市農業委員会農業者年金基金業務受託機関受付日付印(
様式3)を押し、処理簿(
様式4)に登載する。
(3) 特に重要かつ緊急を要すると認められるものは、上司に報告してその指揮を受けなければならない。
(4) 現金、金券その他これに類するものを添付した文書は、文書件名簿にその旨を記載の上、証印を徴しなければならない。
(5) 書留文書は、書留文書配布簿に記載して、特に受渡しを明らかにしておかなければならない。
2 収受した文書は、次長が速やかに担当者及び処理期限を定め、遅滞なくこれを処理しなければならない。
一部改正〔平成25年(農)告示14号・令和5年3号〕
(申請等の処理)
第11条 法令等に基づく申請、届出及び証明願の処理をするため、主務係に次の帳簿を備え付け、その処理の経過を明らかにしなければならない。
(決裁区分)
第12条 起案文書には、決裁区分欄に次の区分により、会長、事務局長、次長及び係の区別をしなければならない。
会長 会長の決裁を受けるもの
事務局長 事務局長の決裁を受けるもの
次長 次長の決裁を受けるもの
係 係長又は担当係長の決裁を受けるもの
一部改正〔令和2年(農)告示3号〕
(公文書の発送)
第13条 発送する公文書は、委員会名又は会長名をもって行う。ただし、軽易な事項については、事務局長名又は次長名をもって行うことができる。
一部改正〔平成25年(農)告示14号〕
(簿冊等の保存)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる簿冊等の保存期間は、当該各号に定める期間とする。
(1) 法令等に保存期間の定めのある公文書若しくは時効が完成するまでの間証拠として保存する必要がある公文書又はこれらがまとめられた簿冊 当該法令等に定める期間又は当該時効の期間を考慮して次長が定める期間
(2) 軽易な公文書であって1年以上の保存期間を定める必要がないもの又はこれらがまとめられた簿冊 当該簿冊等に係る事案を遂行する上で保存する必要があると次長が認める期間
3 保存期間は、その完結日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。
一部改正〔平成25年(農)告示14号〕
(公文書の公開)
(個人情報等の取扱い)
第16条 事務局における個人情報等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報、同条第5項に規定する仮名加工情報、同法第121条第2項に規定する行政機関等匿名加工情報等及び同法第123条第1項に規定する匿名加工情報をいう。以下同じ。)の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、市長における個人情報等の取扱いの例に準ずるものとする。
追加〔令和5年(農)告示3号〕
第4章 公印
(公印の名称等)
第17条 事務局における公印の名称、ひな型、寸法、書体及び箇数は、
別表3のとおりとする。
一部改正〔令和5年(農)告示3号〕
(公印の管理)
第18条 公印管理責任者は、事務局長をもって充てる。
一部改正〔平成25年(農)告示14号・令和5年3号〕
第5章 補則
(市の例)
第19条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、文書の取扱い、服務及び物品の取扱いについては、市の関係規程の例による。
一部改正〔令和5年(農)告示3号〕
附 則
この規程は、昭和59年6月30日から施行する。
附 則(昭和61年(農)告示第9号)~附 則(平成21年(農)告示第10号)
省略
附 則(平成23年(農)告示第12号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年(農)告示第14号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年(農)告示第14号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成28年(農)告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年(農)告示第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年(農)告示第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年(農)告示第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
事務分掌 |
(1) 総会に関すること。 (2) 庶務に関すること。 (3) 公用車の管理に関すること。 (4) 農業者年金基金の業務に関すること。 (5) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。 (6) 農業経営の合理化に関すること。 (7) 農業一般に関する調査及び情報の提供に関すること。 (8) 農業経営基盤強化促進事業に関すること。 (9) 農地法、土地改良法等に関すること。 (10) 諸証明及び閲覧に関すること。 (11) 国又は地方公共団体からの土地の現況に係る照会に関すること。 (12) 新規就農及び農地所有適格法人に関すること。 (13) 農地台帳に関すること。 |
一部改正〔平成28年(農)告示14号〕
別表2
保存期間 | 30年 | 10年 | 5年 | 3年 | 1年 |
該当する公文書 | (1) 委員会の設置及び組織に関する公文書 (2) 規程の制定改廃に関する公文書 (3) 農地改革史の資料となる公文書 (4) 総会の会議録 (5) 自作農創設に関する公文書 (6) 農地の賃貸借契約に関する公文書 (7) 次に掲げる公文書であって、10年を超えて業務に使用する必要があるもの ア 告示その他の例規の制定改廃に関する公文書(第2号に該当するものを除く。) イ 国等からの法令に係る通知等に関する公文書 ウ 訴訟及び審査請求に関する公文書 エ 交換分合に関する公文書 (8) その他10年を超えて業務に使用する必要があると認める公文書 | (1) 告示その他の例規の制定改廃に関する公文書(30年の欄第7号に該当するものを除く。) (2) 会長の事務の引継ぎに関する公文書 (3) 法規により処分したものに関する公文書 (4) 申請等処理簿及び証明願処理簿 (5) 利用関係の調整に関する公文書 (6) 訴訟及び審査請求に関する公文書であって、5年を超えて業務に使用する必要があるもの(30年の欄第7号に該当するものを除く。) (7) その他5年を超えて業務に使用する必要があると認める公文書(30年の欄に該当するものを除く。) | (1) 会計経理に関する公文書 (2) その他3年を超えて業務に使用する必要があると認める公文書(30年の欄及び10年の欄に該当するものを除く。) | (1) 給与の支払に関する公文書 (2) 常例的事務の執行に必要な公文書 (3) その他1年を超えて業務に使用する必要があると認める公文書(30年の欄、10年の欄及び5年の欄に該当するものを除く。) | (1) 文書の収受並びに公文書の受付及び発送に関する公文書 (2) 軽易な諸願届及び照会に関する公文書 (3) その他1年を超えて業務に使用する必要がないと認める公文書 |
全部改正〔平成25年(農)告示14号〕、一部改正〔平成28年(農)告示14号〕
別表3(第16条関係)
公印の名称 | ひな型 | 書体 | 寸法 | 箇数 |
札幌市農業委員会事務局長の印 | 
| てん書 | 方20mm | 1 |
様式1(第8条関係)
様式2(第10条関係)
様式3(第10条関係)
様式4(第10条関係)
様式5(その1)(第11条関係)
様式5(その2)(第11条関係)
様式6(第11条関係)