○札幌市若者支援施設条例施行規則
平成24年3月28日規則第16号
札幌市若者支援施設条例施行規則
(趣旨)
(使用の承認等)
第2条 条例第5条第1項の規定により若者支援施設の使用の承認を受けようとする者は、当該使用をする日の属する年度ごとに、当該年度における最初の使用を行う日までに札幌市若者支援施設使用申込書(
様式1)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、若者支援施設の使用の承認を決定したときは、前項の者に対し札幌市若者支援施設使用証(
様式2。以下「使用証」という。)を交付する。
3
条例第5条第2項の規定により
条例別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)の使用の承認を受けようとする者は、あらかじめ札幌市若者支援施設(有料施設)使用承認申請書(
様式3)を市長に提出しなければならない。
4
条例第9条第1項の規定により有料施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、あらかじめ札幌市若者支援施設特別設備等承認申請書(
様式4)を市長に提出しなければならない。
5 市長は、有料施設の使用の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させた上、前2項の者に対し札幌市若者支援施設(有料施設)使用承認書(
様式5)を交付する。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
(使用証)
第3条 条例第4条第1号又は
第2号に掲げる者であって、若者支援施設を使用しようとするものは、使用の際に使用証を受付に提示しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 使用証の有効期間は、当該使用の承認の日から、その日以後における最初の3月31日までとする。
3 使用証を破損し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(備付物件の使用料)
第4条 条例別表の規定により市長が定める備付物件の使用料は、
別表のとおりとする。
(使用料の減額又は免除)
第5条 条例第6条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、札幌市若者支援施設使用料減額(免除)申請書(
様式6)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 市長は、使用料の減額又は免除を決定したときは、前項ただし書に該当するときを除き、札幌市若者支援施設使用料減額(免除)決定通知書(
様式7)を交付する。
(使用料の還付)
第6条 条例第7条ただし書の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 有料施設の使用の承認を受けた者(以下「有料施設の使用者」という。)の責めに帰することのできない事由により有料施設が使用不能となった場合
(3) 有料施設の使用者がその使用する日の15日前までに有料施設の使用の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(遵守事項)
第7条 若者支援施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等を適切に取り扱うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
2 有料施設の使用者は、有料施設の使用につき、入場者に前項各号に掲げる事項を遵守させるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人数は各室の定員内とし、入場者の整理を適切に行うこと。
(2) 使用の承認を受けた施設及び設備以外は使用しないこと。
(販売行為等の禁止)
第8条 若者支援施設を利用する者は、若者支援施設において、販売、金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第9条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に若者支援施設の管理を行わせる場合における第2条、第3条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第2条第1項中「様式1」とあり、同条第2項中「様式2」とあり、同条第3項中「様式3」とあり、及び同条第4項中「様式4」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第5項本文中「使用料を納付させた」とあるのは「利用料金を支払わせた」と、「様式5」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付」とあるのは「支払」とする。
(1) 第6条第1号又は第2号に掲げる場合
(2) 有料施設の使用者がその使用する日の15日前までに有料施設の使用の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、子ども未来局長が定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第36号)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
2 改正後の別表2 札幌市宮の沢若者活動センターの表の規定は、この規則の施行の日以後の備付物件の使用に係る使用料について適用する。
別表
1 若者支援施設(札幌市宮の沢若者活動センターを除く。)
名称 | 物件名 | 単位 | 料金(円) | 摘要 |
若者等 | 一般 |
札幌市若者支援総合センター | CD/MDラジカセ | 1台 | 100 | 200 | |
移動式映像設備セットA | 1式 | 200 | 400 | ビデオプロジェクター1台、映写スクリーン(60インチ)1枚 |
移動式映像設備セットB | 1式 | 300 | 600 | ビデオプロジェクター1台、映写スクリーン(100インチ)1枚 |
札幌市アカシア若者活動センター及び札幌市豊平若者活動センター | 演奏設備セット | 1式 | 300 | 600 | ドラムセット1台、キーボード1台、キーボードアンプ1台、ギターアンプ2台、ベースアンプ1台、マイクロホン4本 |
CD/MDラジカセ | 1台 | 100 | 200 | |
移動式映像設備セット | 1式 | 300 | 600 | ビデオプロジェクター1台、映写スクリーン1枚 |
札幌市ポプラ若者活動センター | CD/MDラジカセ | 1台 | 100 | 200 | |
移動式映像設備セット | 1式 | 300 | 600 | ビデオプロジェクター1台、映写スクリーン1枚 |
備考
1 この表の料金は、
条例別表 1 若者支援施設(札幌市宮の沢若者活動センターを除く。)の表(以下「条例別表1」という。)の午前、午後1、午後2及び夜間の各使用時間区分当たりの料金である。
2 この表における「若者等」の区分の料金は、
条例別表1備考1の各号のいずれかに該当する場合に適用し、これ以外の場合は、「一般」の区分の料金を適用する。
3
条例別表1に定める全日使用の場合の備付物件の使用料は、この表の料金の3倍の額とする。
4 備付物件を
条例別表1に定める使用時間区分の時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合の使用料は、超過し、又は繰り上げて使用することを承認された時間1時間につき、全日使用の場合の1時間当たりの使用料を2割増した額を加算する。
5 備付物件の使用料の額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
6 セットの使用料について、セットに組み込まれた物件の一部を使用しない場合であっても、使用料は減額しない。
2 札幌市宮の沢若者活動センター
物件名 | 単位 | 料金(円) | 摘要 |
若者等 | 一般 |
移動式音響設備セット | 1式 | 300 | 600 | ブルーレイプレイヤー1台、CDプレイヤー1台、アンプ1台、マトリックススイッチャー1台、スピーカー2台、実物投影装置1台 |
移動式映像設備セットA | 1式 | 200 | 400 | ビデオプロジェクター1台、映写スクリーン(80インチ)1枚 |
移動式映像設備セットB | 1式 | 400 | 800 | ビデオプロジェクター1台、映写スクリーン(120インチ)1枚 |
CD/MDラジカセ | 1台 | 100 | 200 | |
あそびの森音響設備セット | 1式 | 300 | 600 | ブルーレイプレイヤー1台、CDプレイヤー1台、アンプ1台、ミキサー1台、スピーカー2台 |
あそびの森プラズマディスプレイ | 1台 | 200 | 400 | 55型 |
音楽スタジオ演奏設備セット | 1式 | 300 | 600 | ドラムセット1台、キーボード1台、ギターアンプ2台、ベースアンプ1台、ミキサー1台、スピーカー2台、マイクロホン4本 |
音楽スタジオAピアノ | 1台 | 100 | 200 | アップライト |
体育室音響設備セット | 1式 | 1,100 | 2,200 | ブルーレイプレイヤー1台、CDプレイヤー1台、ミキサー1台、マトリックススイッチャー1台、実物投影装置1台、PA架1台、スピーカー6台 |
追加設備 | マイクロホン | 1本 | 100 | 200 | ダイナミック型 |
ワイヤレスマイク | 1本 | 200 | 400 | ハンド型 |
1本 | 200 | 400 | タイピン型 |
マイクスタンド | 1本 | 100 | 200 | 床上 |
1本 | 100 | 200 | ブーム型 |
シャワーブース | 6分 | 100 | |
備考
1 この表の料金は、シャワーブースを除き、
条例別表 2 札幌市宮の沢若者活動センターの表(以下「条例別表2」という。)の午前、午後及び夜間の各使用時間区分当たりの料金である。
2 この表における「若者等」の区分の料金は、
条例別表2備考1の各号のいずれかに該当する場合に適用し、これ以外の場合は、「一般」の区分の料金を適用する。
3
条例別表2に定める全日使用の場合の備付物件(シャワーブースを除く。備考4において同じ。)の使用料は、この表の料金の3倍の額とする。
4 備付物件を
条例別表2に定める使用時間区分の時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合の使用料は、超過し、又は繰り上げて使用することを承認された時間1時間につき、全日使用の場合の1時間当たりの使用料を2割増した額を加算する。
5 備付物件の使用料の額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
6 セットの使用料について、各セットに組み込まれた物件の一部を使用しない場合であっても、使用料は減額しない。
一部改正〔平成25年規則9号・30年18号・令和3年36号〕
様式1
様式2
様式3
様式4
様式5
様式6
様式7