第7類 財務/第3章 税・手数料等
○札幌市宿泊税条例
令和6年12月11日条例第52号
◆未施行の施行日
市長が定める日から施行
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(宿泊税)
第2条(用語)
第2項
第3条(納税義務者等)
第4条(課税免除)
第5条(税率)
第6条(減免)
第7条(徴収の方法)
第8条(特別徴収義務者)
第2項
第9条(特別徴収義務者の申告等)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2項
第3項
第4項
第5項
第10条(納税管理人)
第11条(納税管理人に係る不申告に関する過料)
第2項
第12条(申告納入)
第2項
第3項
第13条(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)
第2項
第3項
第14条(不足金額等の納入)
第15条(特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)
第16条(帳簿及び書類の電磁的記録による保存等)
第2項
第3項
第17条(帳簿及び書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)
第2項
第3項
第18条(市税に関する法令の規定の適用)
第19条(間接地方税及び夜間執行の制限を受けない地方税)
第20条(賦課徴収の方法の特例、道宿泊税に係る督促等)
第2項
第21条(賦課徴収)
第22条(検討)
第23条(委任)
第24条(帳簿の記載義務違反等に関する罪)
制定附則
附 則
第1項(施行期日)
第2項(適用区分)
第3項(準備行為)
第4項(経過措置)
第5項
第6項
第7項
第8項
第9項(札幌市税条例の一部改正)