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鋼製一重殻かつ直接埋設方式の地下貯蔵タンクを休止し、新基準(規制強化された基準)への適合期限を延長する特例認定を受けている地下貯蔵タンクについて、危険物の貯蔵または取扱いを再開しようとするときに行う届出です。
この届出は、再開する日の7日前までに届け出なければなりません。
※電子申請した場合は、届出者へ紙による控えの発行はできません。
製造所等において、地下貯蔵タンクが複数ある場合に、再開する地下貯蔵タンクがわかる書類をご用意ください。
届出画面から、データをアップロードしていただきます。
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