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更新日:2025年1月8日

催物開催・臨時客席等設置届出書【電子申請】

届出の概要

札幌市火災予防条例に基づき、劇場等以外の建物で、催物を開催、または劇場等で臨時に客席や舞台を設けるときに行う届出です。

添付書類

  • 建物の平面図
  • 臨時客席を設ける届出の場合、臨時客席の設置状況が分かる図面

上記のほか、必要な書類がある場合がございます。

届出にあたっては、区の消防署にあらかじめお問い合わせください。

各消防署のお問い合わせ先はこちらです。

届出方法

催物を開催または臨時客席等を設置する建物が所在する区を選択して下さい。

下記の該当する区をクリックすると電子申請ページ(外部リンク)に移行します。

中央区 北区
東区 白石区
厚別区 豊平区
清田区 南区
西区 手稲区

注意事項

  • 電子申請した場合は、届出者へ紙による控えは発行できません。
  • 消防署で届出内容の確認等が終わりましたら、「処理完了のお知らせ」のメールが届きますので必要に応じて保存または印刷し、保管してください。
  • 図面等の不足、また不鮮明の場合、担当者から差し戻される場合があります。あらかじめご了承ください。
  • 実施する区の消防署に届け出てください。誤って他の区の消防署へ届け出た場合、職員の対応が遅れる場合があります。ご注意ください。

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市消防局予防部査察規制課

電話番号:011-215-2050

ファクス番号:011-281-8119