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更新日:2024年11月11日

危険物製造所等使用休止(再開)届出書

届出の概要

危険物施設の使用を3月以上にわたって休止しようとするとき、または休止中の危険物施設を再開しようとするときに行う届出です。

休止または再開しようとする日の7日前までに届け出なければなりません。

※電子申請した場合は、届出者へ紙による控えの発行はできません。

添付書類

この届出に添付書類はありません。

届出方法

危険物施設が所在する区を選択してください。

下記の該当する区をクリックすると申請ページ(外部リンク)に移行します。

中央区 北区
東区 白石区
厚別区 豊平区
清田区 南区
西区 手稲区

このページについてのお問い合わせ

札幌市消防局予防部査察規制課

〒064-8586 札幌市中央区南4条西10丁目1003

電話番号:011-215-2050 

ファクス番号:011-281-8119