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更新日:2025年1月8日

揚煙等の行為の届出書【電子申請】

届出の概要

札幌市火災予防条例に基づき、火災と紛らわしい揚煙行為を行おうとするときに行う届出です。

なお、電話または口頭による届出も可能ですので、揚煙行為を行う区の消防署の予防課に、直接ご連絡ください。

消防署予防課の業務時間は、平日の8時45分から17時15分までです。

各消防署のお問い合わせ先はこちらです。

添付書類

この届出に添付書類はありません。

届出方法

揚煙行為を行う区を選択して下さい。

下記の該当する区をクリックすると電子申請ページ(外部リンク)に移行します。

中央区 北区
東区 白石区
厚別区 豊平区
清田区 南区
西区

手稲区

注意事項

  • 電子申請した場合は、届出者へ紙による控えは発行できません。
  • 消防署で届出内容の確認等が終わりましたら、「処理完了のお知らせ」のメールが届きますので必要に応じて保存または印刷し、保管してください。
  • 実施する区の消防署に届け出てください。誤って他の区の消防署へ届け出た場合、職員の対応が遅れる場合があります。ご注意ください。

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市消防局予防部予防課

電話番号:011-215-2040 

ファクス番号:011-281-8119