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札幌市では火災予防条例第56条で「防火管理教育担当者」制度、第56条の2で「防災管理教育担当者」制度を規定しておりました。
この制度は、建物の防火管理や防災管理業務の一部を受託する、警備会社などの事業所に対する規制で、防火(防災)の教育担当者を定め、選任届出書の提出や定期講習を義務付けるものでした。
このたび、防火(防災)管理に関する規制の適正化を図るため、札幌市火災予防条例の一部を改正する条例を公布しました。
今回の改正の内容は、以下のとおりになります。
条例公布日である令和6年10月3日から施行となりますので、ご注意ください。
防火(防災)管理者を選任している事業所が、その業務の一部を外部に委託する場合、受託者が防火(防災)管理に関する知識・技術がない者に業務を行わせることがないように、一定の資格を持った者を営業所の教育担当者として選任することを条例に規定していました。
しかし、防火(防災)管理者が、必要な知識を習得する機会が制度上十分であり、防火(防災)管理が適正に行われ得る現状や、規制緩和の観点を考慮し、令和6年10月3日をもって廃止します。
事業関係者の皆様におかれましては、引き続き防火対象物の関係者と連携し、適正な防火管理業務を行っていただくことをお願いするとともに、火災予防行政に御理解と御協力を賜りますよう、お願いいたします。
教育担当者制度の廃止に伴い、以下の届出書がなくなります。
なお、現在選任されている防火(防災)管理教育担当者の解任届出書の提出は必要ありません。
選任された教育担当者は、3年に1回、消防機関により実施される定期講習を受講しなければなりませんでしたが、制度と併せて、定期講習もなくなります。
教育担当者制度の廃止に併せて、「遠隔移報システムによる火災通報に関する要綱」を廃止し、それに伴い、従来の「登録(更新)申請書」がなくなります。
なお、現在交付している「登録証」は、登録期間の間、引き続き使用して問題ありません。
このページについてのお問い合わせ
教育担当者制度に関するお問い合わせは査察規制課、遠隔移報システムに関するお問い合わせは消防救助課にお願いします。
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