ホーム > 防災・防犯・消防 > 消防・火災予防 > 【消防局】申請書・届出書 > 令和6年6月1日から、火災予防関係手続の方法が変わりました!
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札幌市火災予防規則及び札幌市危険物規制規則が一部改正され、届出等の提出部数等が令和6年6月1日から変わりました。
また、消防法に基づく届出等の提出部数等についても見直しを行いました。
原則、申請書や届出書の提出部数は、1部となります。
ただし、届出等を行った証明が必要な場合は2部提出してください。
受付印を押印してお返しいたします。
また、届出済印を廃止しましたので、届出済印を押印してご返却していた届出については、受付印を押印して、届出時にお返しいたします。
以下の届出については、今後も2部届出が必要です。
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