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地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3に基づき、公金の収納及び徴収の事務委託並びに指定納付受託者の指定をしましたので、同規定に基づき、以下のとおり告示します。
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に基づき、公金の収納及び徴収の事務委託並びに指定納付受託者の指定をしましたので、同規定に基づき、以下の通り告示します。
令和7年3月31日札幌市交通局告示第129号(PDF:542KB)
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