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郵送での申請にご協力ください! |
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軽自動車等に課税される軽自動車税(種別割)の減免申請につきましては、郵送での申請が可能です。特に5月中は窓口が大変混雑いたしますので、なるべく郵送での申請にご協力いただきますようお願い申し上げます。 障がいのある方のために使用する軽自動車に対する減免の申請をされる方は、来庁して減免の申請をされる場合も、混雑が見込まれる5月中を避け、6月以降に申請いただくことをご検討願います。納期限を過ぎることから、申請時期によっては督促状が届くことがありますが、申請に影響はありません。その他の減免は納期限(5月末)までの申請が必要ですのでご注意ください。 |
次のいずれかの要件に該当すると、申請することにより軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。
※1「生計を一にする家族」とは、日常の生活の資を共にする家族、及び未届だが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を指します。原則として同居していることを条件としますが、税法上の扶養関係にある場合や住民税非課税世帯の場合等は同居していなくても「生計を一にする家族」に当たる場合があります。
※2「常時介護している方」とは、おおむね1年以上継続して、日常的に(週に3回程度)「障がいのある方」を介護している方を指します。
減免申請には下記4点が必要です。詳しくは減免申請の必要書類について(PDF:1,377KB)をご確認ください。
※上記の書類の他にも、生計が同一であることが確認できる書類や、常時介護していることの証明等が必要な場合があります。世帯の状況等により異なりますので、詳しくは下記問い合わせ先までお問い合わせください。
障がいのある方のために使用する軽自動車等のほか、以下の場合についても申請により減免を受けられる場合があります。
申請により必要な書類が異なりますので、詳細につきましては下記お問い合わせ先までお問い合わせください。
※障がいのある方のために使用する軽自動車等の減免とは異なり、納期限までの申請が必要です。
〒060-8649
札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリー2条館4階
中央市税事務所諸税課軽自動車税係
電話:011-211-3076
(注)電話番号のお掛け間違いにはくれぐれもご注意ください。
(注)市税の窓口の業務時間は、平日8時45分~17時15分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み)です。
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