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入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設および消防施設などの整備や観光の振興のための費用にあてるために設けられた目的税で、鉱泉浴場の入湯行為に対してかかるものです。
鉱泉浴場における入湯客
鉱泉浴場の経営者又は徴収の便宜を有するもの
鉱泉浴場の一般入湯客1人につき
区分 | 税率 | ||||
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一泊 |
150円 |
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日帰り |
100円 |
開業前に必要な提出書類
開業後の経営内容に変更があった時
浴場経営者等が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、納めることになっています。
申告書等は、申請書・届出書ダウンロードサービスの分野別検索「その他の市税」からダウンロードできます。
申告先は下記お問い合わせ先の通りです。
入湯税の収入額約3.7億円(令和5年度決算額)は、下記の事業に関する費用にあてられています。
事業名 | 充当額 | ||||||||||||||||||||||
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観光の振興(観光企画宣伝、観光施設の整備など) |
約1.6億円 |
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消防施設、環境衛生施設の整備など |
約2.1億円 |
お問い合わせ先
(〒060-8649札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリー2条館4階)
電話:011-211-3073
(注)電話番号のお掛け間違いにはくれぐれもご注意ください。
(注)市税の窓口の業務時間は、平日8時45分~17時15分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み)です。
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