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クリーニング業法に基づき、クリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、その後は、3年を超えない期間ごとにクリーニング師研修を受講しなければなりません。
また、営業者の方は、クリーニング所の業務に従事するクリーニング師にクリーニング師研修を、業務に従事する方に業務従事者講習をそれぞれ受けさせなければなりません。(クリーニング所の開設後1年以内に、その後は、3年を超えない期間ごとに、従事者数の5分の1に当たる人数の方の受講が必要です。)
令和6年度の研修・講習の開催日程は次のとおりです。
札幌会場
日程:令和6年11月17日(日曜日)
時間:12時20分~16時20分
場所:札幌市産業振興センター(札幌市白石区東札幌5条1丁目1-1)
通信制の研修・講習もありますので、詳細は、以下の窓口までお問い合わせください。
(公財)北海道生活衛生営業指導センター
電話:011-615-2112
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