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ばい煙発生施設
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更新日:2016年2月24日
「札幌市生活環境の確保に関する条例」の施行により、平成15年2月26日から固体燃料ボイラーに関する排出基準・構造基準・管理基準が強化されました。
なお、規制対象は火格子面積が0.25m2以上又は燃料の燃焼能力が24kg/h以上の固体燃料ボイラーです。
燃料の種類によって、適用される排出基準・構造基準・管理基準が異なります。
このページについてのお問い合わせ
札幌市環境局環境都市推進部環境対策課
〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎12階
電話番号:011-211-2882
ファクス番号:011-218-5108
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