ホーム > 市政情報 > 政策・企画・行政運営 > 「Team Sapporo-Hokkaido」~GX投資に関するアジア・世界の金融センターの実現~ > GX推進税制(金融事業)に係る課税の特例制度について
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対象事業 | |
第一種金融商品取引業 第二種金融商品取引業 |
道内GX事業者の有価証券の引受け、募集・私募の取扱い |
投資助言・代理業 | 投資助言の一部を道内GX事業に関する助言とするもの |
投資運用業 適格機関投資家等特例業務 海外投資家等特例業務 |
運用資産の一部を道内GX事業者の有価証券への投資に充てるもの |
※洋上風力関連産業、合成燃料(SAF等)、水素、蓄電池、次世代半導体、データセンター、海底直流送電、電気・水素運搬船、再生可能エネルギーに関する産業
対象事業 |
AI、IoT、クラウドなど情報技術を用いて行う、革新的な金融サービスを提供する ものであって、金融に関する業務効率化やイノベーションの創出に資する事業 |
対象事業者に係る優遇税目について、最長10年間最大全額課税免除
対象事業者 | 優遇税目 |
市内で新たに金融事業を開始する法人 ・道外から進出する、創業する又は新事業として参入する事業者が 市内に新たに金融事業の事業所等を開設する場合 ・令和7年4月1日以後の設立であって、設立5年以内の市内の フィンテック事業者が新たな価値又は経済社会の変化を もたらす革新的な事業を実施する場合 |
【市税】法人市民税(法人税割)、事業所税 【道税】法人道民税(法人税割)、法人事業税 |
※北海道税の課税免除を受けるためには、北海道との手続きが必要です。
※課税免除は、対象事業の部分に対して実施します。
法人市民税(法人税割)の課税免除額は、対象事業に従事している従業者に応じて変動します。
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