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更新日:2025年2月12日

GX推進税制(金融事業)に係る課税の特例制度について

対象事業

金融商品取引業のうち、北海道の再生可能エネルギーを活用するGX産業への投資を呼び込む事業

対象事業

第一種金融商品取引業

第二種金融商品取引業

道内GX事業者の有価証券の引受け、募集・私募の取扱い
投資助言・代理業 投資助言の一部を道内GX事業に関する助言とするもの

投資運用業

適格機関投資家等特例業務

海外投資家等特例業務

運用資産の一部を道内GX事業者の有価証券への投資に充てるもの

金融対象象

※洋上風力関連産業、合成燃料(SAF等)、水素、蓄電池、次世代半導体、データセンター、海底直流送電、電気・水素運搬船、再生可能エネルギーに関する産業

金融機能の強化集積に資するフィンテック事業

対象事業

AI、IoT、クラウドなど情報技術を用いて行う、革新的な金融サービスを提供する

ものであって、金融に関する業務効率化やイノベーションの創出に資する事業

 

イメージ

 

課税免除の内容

対象事業者に係る優遇税目について、最長10年間最大全額課税免除

対象事業者 優遇税目

市内で新たに金融事業を開始する法人

・道外から進出する、創業する又は新事業として参入する事業者が

 市内に新たに金融事業の事業所等を開設する場合

・令和7年4月1日以後の設立であって、設立5年以内の市内の

 フィンテック事業者が新たな価値又は経済社会の変化を

 もたらす革新的な事業を実施する場合

【市税】法人市民税(法人税割)事業所税

【道税】法人道民税(法人税割)、法人事業税

※北海道税の課税免除を受けるためには、北海道との手続きが必要です。

※課税免除は、対象事業の部分に対して実施します。

金融事業の共通案件

  • 事業の実施により、常時雇用する者の数が3人以上増加すること
  • 事業の実施期間中に札幌市税及び北海道税の滞納がないこと
  • 事業計画の認定後に事務所等の開設をし、当該事務所等の開設をしてから1年以内に認定事業を開始すること

法人市民税の課税免除の部分

法人市民税(法人税割)の課税免除額は、対象事業に従事している従業者に応じて変動します。

修正例

 

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札幌市まちづくり政策局政策企画部グリーントランスフォーメーション推進室

電話番号:011-211-2422

ファクス番号:011-218-5109