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勤務時間 | 1週間につき、38時間45分 |
休日等 | 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日) |
年次有給休暇 | 1年間に20日付与(最大20日繰越し可)、時間単位で取得可 |
主な休暇等制度 |
男性 |
女性 |
内容・取得上限 |
夏季休暇 |
○ |
○ |
6月~9月の間で年5日以内(12月~3月でも使用可) |
結婚休暇 |
○ |
○ |
結婚した場合に5日以内 |
出生サポート休暇 |
○ |
○ |
不妊治療にかかる通院を行う場合に年5日以内 ※体外受精、顕微授精に係る通院の場合は5日加算 |
出産補助休暇 |
○ |
配偶者等が出産のため入院等の日から出産後2週間の間で3日以内 |
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妊産婦の通院 |
○ |
母子健康法に基づく健康診断や保健指導のために通院する場合に妊娠週数に応じて、定められた回数の範囲内 |
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妊産婦の 通勤緩和措置 |
○ |
妊娠中の女性職員が公共交通機関または自らが運転する自動車により通勤する場合1日1時間以内 |
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子育て休暇 |
○ |
配偶者等が出産する場合、産前8週から産後1年の期間内で5日以内 |
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育児時間 |
○ |
○ |
子が1歳6月に達するまで、1日2回各45分以内 |
子の看護等休暇 |
○ |
○ |
中学校就学前までの子の看護等をする場合、対象の子が1人の場合年5日以内、2人以上の場合年10日以内 |
健康管理休暇 |
○ |
生理日に就業が困難な女性職員 連続する3日の間で2日以内 |
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短期介護休暇 |
○ |
○ |
負傷・疾病または老齢により日常生活を営むのに支障がある要介護者(※)の介護等を行う場合、要介護者が1人の場合年5日以内、2人の場合年10日以内、3人以上の場合年15日以内 ※続柄によって同居等の要件があります。 |
札幌市では、職員個々の事情に応じて勤務時間の選択肢を広げることで、職員のワーク・ライフ・バランスや健康の保持増進に資することを目的として、時差出勤制度を設けています。
校務運営上支障がない範囲において認められるものとなっており、活用されている制度です。
対象となる職員 |
学校に勤務するすべての職員 |
実施単位 |
1日単位で申請可能であるため、一部の日のみ時差出勤とすることも可能です。 |
勤務パターン |
1日の勤務時間前後1時間を限度として、15分単位で繰り上げもしくは繰り下げることが可能です |
申請の期限 |
実施日の前日までの申請で実施可能。 ※計画的な業務実施のため1週間前までの申請を推奨しています。 |
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