○札幌市火災予防規則
昭和48年9月27日規則第64号
〔注〕平成24年10月から改正経過を注記した。
札幌市火災予防規則
札幌市火災予防規則(昭和26年規則第55号)の全部改正(昭和37年8月規則第58号)
札幌市火災予防規則(昭和37年規則第58号)の全部改正(昭和48年9月規則第64号)
(目的)
(立入検査証票)
第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、消防職員が携帯し、関係のある者の請求があるときに示さなければならない証票は、
様式1のとおりとする。
(命令を発した場合における公示の方法)
第3条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第1条の市長が定める方法は、次のとおりとする。
(2) 消防署の掲示場への掲示
(3) 市のホームページへの掲載
(火災通報場所)
第4条 法第24条第1項の規定により火災を発見した者の通報すべき場所は、消防局、消防署又は消防署の出張所とする。
(液体燃料を使用する設備及び器具並びに電気を熱源とする設備の点検及び整備)
(1) 液体燃料を使用する設備及び器具
消防長が指定する機関において、液体燃料を使用する設備及び器具の点検及び整備のために必要な知識及び技能を修得するための講習を受け、これを修了した者及びこれに準ずる者として消防長が適当と認めたもの
(2) 液体燃料を使用するボイラー、簡易湯沸設備及び給湯湯沸設備
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第97条の規定に基づく特級ボイラー技士免許、1級ボイラー技士免許及び2級ボイラー技士免許を有する者並びに同規則第113条の規定に基づくボイラー整備士免許を有する者
(3) 電気を熱源とする設備
電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状及び第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者、電気工事士法(昭和35年法律第139号)第4条第1項に規定する電気工事士免状の交付を受けている者並びに電気を熱源とする設備の点検及び整備についてこれらの者と同等以上の知識及び技能を有する者として消防長が適当と認めたもの
(電気設備等の点検等)
2
条例第15条第1項第9号に規定する点検又は試験の結果の記録は、電気設備等点検・試験結果記録票(
様式2)によるものとする。ただし、他の法令の規定による点検票で
様式2に定める記載事項が確認できるものにあつては、当該記録票をもつてこれに替えることができる。
一部改正〔平成24年規則65号〕
第7条 削除
(変電設備の保有距離)
種別 | 保有距離 |
前面 | 背面 | 相互間 | 2列以上設ける場合の列の相互間 |
配電盤 | 高圧 | 1.2メートル以上 | 0.8メートル以上 | / | 1.8メートル以上 |
低圧 | 1.0メートル以上 | 0.8メートル以上 | / | 1.8メートル以上 |
変圧器等 | 0.6メートル以上 | 0.1メートル以上 | 1.0メートル以上 |
保有距離を確保する部分 | 保有距離 |
前面及び操作面 | 1.0メートル以上 |
換気面 | 0.2メートル以上 |
点検面 | 0.6メートル以上 |
第9条 削除
(危険物品の指定及び裸火使用等の申請)
第10条 条例第27条第1項に規定する消防長が指定する場所に持ち込んではならない火災予防上危険な物品は、次の各号に掲げるものとする。ただし、通常携帯するもので軽易なものは、この限りでない。
(1) 法別表第1に掲げる危険物及び
条例別表第5に掲げる指定可燃物のうち、可燃性固体類及び可燃性液体類
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類
2
条例第27条第1項ただし書の規定により、裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込もうとするときは、裸火使用・危険物品持込申請書(
様式3)を所轄消防署長に提出し、承認を受けなければならない。
(がん具用煙火を消費してはならない場所)
第10条の2 条例第31条第1項に規定する火災予防上支障のある場所とは、次の各号に定めるものとする。
(1) 引火性又は可燃性の物品を貯蔵し、又は取扱つている場所及びその附近
(2) 強風時又は異常乾燥時における木造家屋の密集している場所及びその附近
(3) 火の粉若しくは火花が落下し、又は飛散する地点に可燃性の物品がある場所
(受信機等の保護装置)
第11条 条例第47条第5項に規定する防水ボックス又はこれと同等以上の効果を有するものとは、次に掲げるものをいう。
(1) 壁体等に固定し、かつ、内部の受信機等を容易にすえつけられるものであること。
(2) 使用する鋼材は、厚さ1.6ミリメートル以上のものとし、かつ、内外面とも防食処理されたものであること。
(3) 前面には、内部が容易に見とおせる厚さ3ミリメートル以上の合成樹脂ガラスを使用し、かつ、鋼材との接合部分には、パテー仕上等で密着させたものであること。
(4) 前面には、開放できる扉を設け、かつ、閉された場合に雨水等が入らないものであること。
(5) 配線は、底部から引込むものであること。
(6) 内部には、水滴がたまらないものであること。
(7) 外面は、赤色仕上げとすること。
一部改正〔令和6年規則32号〕
(避難用タラツプのバルコニーの施錠方法等)
第12条 条例第50条第2項第1号に規定するバルコニー等に出入りするための戸に施錠装置を設ける場合は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第125条の2の規定の例により設けなければならない。
2
条例第50条第2項第3号に規定する転落防止のための保護施設として手すり又はさく等を設ける場合は、その高さを1.1メートル以上としなければならない。
3
条例第50条第2項第5号に規定する降下口は、直径60センチメートルの円が内接する大きさ以上で容易に降りられる構造のものとし、転落防止のためのふたを設けなければならない。
第12条の2から第12条の4まで 削除
削除〔令和6年規則44号〕
(屋上広場の維持の方法)
第12条の5 条例第59条第4項に規定する屋上広場の避難上有効な維持の方法については次の各号に定めるところによる。
(1) 屋上広場は、当該防火対象物に設備された特別避難階段、避難階段(建築基準法施行令第123条に規定する特別避難階段及び避難階段をいう。)、避難用タラツプ及び避難橋等に避難上有効に通ずること。
(2) 5階以上の階を百貨店(マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場を含む。)の用途に供する防火対象物にあつては、次によること。
ア 屋上広場には、避難の障害となる工作物を設けないこと。
イ 屋上広場の面積は、当該防火対象物の建築面積の2分の1以上とすること。
(避難経路図の記載事項)
第12条の6 条例第59条の2第1項に規定する避難経路図は防火対象物の階ごとに掲出するものとし、その記載事項は、次のとおりとする。
(1) 避難施設の設置位置
(2) 避難経路(2方向以上)
(3) 入場者又は利用者等に対する火災の伝達方法
(4) 消火器及び屋内消火栓設備の設置位置
(5) その他避難に必要な事項
(指定催しを指定した場合における公示の方法)
追加〔平成26年規則31号〕、一部改正〔平成26年規則51号〕
(承認証の交付)
第13条 消防長は、
条例第68条の規定による届出書の提出があつた場合において、次の各号の一に該当する者にストーブ煙突取付掃除業の承認を与えるときは、ストーブ煙突取付掃除業承認証(
様式4)を交付する。
(1) 消防長が行うストーブ煙突取付掃除業に関する講習を終了した者
(2) 1年以上の実務経験を有する者
(3) その他消防長が適当と認めた者
(水圧、水張検査証の交付)
第14条 所轄消防署長は、
条例第71条第2項による検査の結果、関係規定に適合していると認めるときは、水圧検査証(
様式6)及び水張検査証(
様式7)を交付する。
(試験結果通知書の交付)
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第14条の3 条例第72条第3項に規定する公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく
条例で定める技術上の基準に従つて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備が設置されていないと認められたものとする。
2
条例第72条第3項に規定する公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
追加〔平成26年規則51号〕
(公表の手続)
第14条の4 条例第72条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、市のホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
追加〔平成26年規則51号〕
(標識、掲示板等の規格)
第15条 条例に定める標識、掲示板等の規格は、
別表のとおりとする。
(届出書等の様式)
第16条 次の各号に掲げる届出書等の様式は、当該各号に定めるところによる。ただし、第8号の届出については、電話又は口頭によることができる。
一部改正〔平成26年規則31号・令和2年44号・6年44号〕
(申請書等の提出部数等)
第17条 次の各号に掲げる申請書等及びこれに添付すべき書類の提出部数は、それぞれ当該各号に定める部数とする。
(1) 裸火使用・危険物品持込申請書 2部
(2) 防火対象物使用開始(内容変更)届出書(
条例第64条第2項の規定により検査を受けなければならない防火対象物に係るものに限る。) 2部
(3) 前2号に掲げる申請書等以外の申請書等 1部
2 所轄消防署長は、前項第1号及び第2号に掲げる申請書等の提出があつたときは、必要な調査又は検査を行い、支障がないと認めたときは、その1通に検査済(
様式27)又は承認済(
様式28)の印を押印して届出者又は申請者に交付するものとする。
一部改正〔令和6年規則32号〕
(電子情報処理組織による申請等)
第18条 この規則に定める様式を使用して行うこととされている申請、届出、申出及び計画の提出(以下「申請等」という。)については、第10条第2項及び前2条の規定にかかわらず、電子情報処理組織(消防長の使用に係る電子計算機と当該申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により行うことができる。
2 前項の規定により申請等を行う者は、この規則に定める様式を使用して行うときに提出すべきこととされている申請書等に記載すべきこととされている事項及び当該申請書等に添付すべきこととされている書類に記載され、若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき、若しくは記録すべき事項を、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。
3 第1項の規定により行われた申請等については、この規則に定める様式を使用して行われたものとみなす。
4 第1項の規定により行われた申請等については、当該申請等を受ける消防長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に到達したものとみなす。
追加〔令和6年規則32号〕
(委任)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
一部改正〔令和6年規則32号〕
附 則
1 この規則は、昭和48年10月1日から施行する。ただし、第12条の規定は、昭和49年1月1日から施行する。
一部改正〔令和5年規則37号〕
2 札幌市火災予防規則の一部を改正する規則(令和5年規則第37号)の施行の日以後、国際標準化機構が定めた規格第7001号若しくは第7010号又は日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に規定する日本産業規格をいう。
別表条例第27条第6項の項において同じ。)Z8210に係る図記号の変更があったことにより
同項に定める規格に適合しなくなった
条例第27条第6項の図記号による標識については、同表
条例第27条第6項の項の規定にかかわらず、当該変更前の図記号を用いることができる。
全部改正〔令和5年規則37号〕
附 則(昭和50年規則第69号)~附 則(平成20年規則第46号)
省略
附 則(平成21年規則第52号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前にその課程を修了した講習であって、改正後の規則第12条の2第2項第1号又は第2号に規定する講習に相当するものとして消防長が定めるものは、それぞれ同項第1号又は第2号に規定する講習とみなす。
附 則(平成24年規則第65号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成26年規則第31号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第51号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第12条の7の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第49号抄)
1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。(後略)
附 則(令和2年規則第44号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第37号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の別表第27条第6項の項の規定により現に設置され、又は設置の工事がされている札幌市火災予防条例(昭和48年条例第34号)第27条第6項の図記号による標識のうち、改正後の同表条例第27条第6項の項に定める規格に適合しないものに係る同条例第27条第6項の図記号による標識の規格については、改正後の同表条例第27条第6項の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年規則第50号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和6年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年6月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、同項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 札幌市火災予防規則に定める様式を使用して行うこととされている届出のうち、消防長が別に認めたものについては、施行日前であっても、改正後の第18条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によることができる。この場合においては、改正後の同条第2項から第4項までの規定を準用する。
3 前項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、消防長が別に定める。
附 則(令和6年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
備考 標識、掲示板等の材料は、木板、金属板又は難燃合成樹脂板とする。
一部改正〔平成24年規則65号・令和5年37号〕
付図1全部改正〔平成24年規則65号〕
付図2
気球を掲揚又はけい留する場所へ立入禁止の標識 
|
付図3
付図4
喫煙所の標識 
|
付図5
危険物を貯蔵し、又は取り扱つている旨の標識並びに危険物の類、品名、最大数量及び取扱責任者を記載した掲示板 | 
|
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱つている旨の標識並びに指定可燃物の品名、最大数量及び取扱責任者を記載した掲示板 | 
|
付図5の2
次に掲げる危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の掲示板 (1) 法別表第1に掲げる第2類の危険物のうち引火性固体 (2) 法別表第1に掲げる第3類の危険物のうち自然発火性物品 (3) 法別表第1に掲げる第4類の危険物 (4) 法別表第1に掲げる第5類の危険物 (5) 指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類に限る。) 
次に掲げる危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の掲示板 (1) 法別表第1に掲げる第2類の危険物(引火性固体を除く。) (2) 指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。) 
次に掲げる危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の掲示板 (1) 法別表第1に掲げる第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの (2) 禁水性物品(条例第37条第1項第3号) 
|
付図5の3
移動タンクにおいて可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う場合の標識 | 
|
付図6
避難用タラツプの標識 
|
付図7
消防用水の標識 
|
付図8
付図9
定員表示板 |

| 備考 消防章、横線及び定員枠の色は金色、中央部は赤色とする。 |
付図10
満員札 
|
付図11
避難口の標識 
|
様式1
様式2一部改正〔令和3年規則16号〕
様式3一部改正〔令和3年規則16号〕
様式4様式5 削除
様式6
様式7
様式7の2
様式8追加〔平成26年規則31号〕、一部改正〔平成28年規則15号・令和6年44号〕
様式8の2追加〔平成26年規則31号〕、一部改正〔令和6年規則44号〕
様式9一部改正〔令和3年規則16号・6年44号〕
様式10 削除
様式11一部改正〔令和3年規則16号〕
様式12一部改正〔令和2年規則44号・3年16号・5年50号〕
様式13一部改正〔令和3年規則16号〕
様式14一部改正〔令和2年規則44号・3年16号〕
様式15
様式16
様式17一部改正〔令和3年規則16号〕
様式18
様式19
様式19の2追加〔平成26年規則31号〕
様式19の3一部改正〔平成26年規則31号〕
様式20
様式21
様式22
様式23
様式24一部改正〔令和3年規則16号〕
様式24の2一部改正〔令和3年規則16号〕
様式25
様式26一部改正〔令和3年規則16号〕
様式26の2
様式27一部改正〔令和6年規則32号〕
様式28追加〔令和6年規則32号〕