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ホーム > 折々の手続き > 結婚したとき

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更新日:2025年4月1日

結婚したとき

結婚したときの手続き
必要な手続き 手続きが必要な方・手続きのしかた 持参するもの

窓口

担当係直通番号

戸籍の婚姻届 - 婚姻届書・来庁者の身分を証明するもの 戸籍住民課

1階2番

電話:641-6928

 

以下の手続きは、該当する方のみが必要な手続きになります。該当する場合は各窓口へお問い合わせください。

該当する方のみが必要な手続き
必要な手続き 手続きが必要な方・手続きのしかた 持参するもの

窓口

担当係直通番号

住民票の住所変更 婚姻届だけでは住民票の住所・世帯の変更等は行われません。(夫・妻等の記載は職権で修正されます。)住所の異動や世帯の合併については、別途手続きをしてください。 戸籍住民課

1階3番

電話:641-6936

 

印鑑登録の手続き 氏の印鑑で登録していた場合は、氏が変更されることにより自動的に印鑑登録が廃止されます。名の印鑑で登録していた場合は、氏が変更されてもそのまま登録証は使用できます。このとき手続きは不要です。
マイナンバーカードの氏名変更 氏が変更になる方は、手続きをしてください。 マイナンバーカード(暗証番号も必要)
来庁者の本人確認書類
署名用電子証明書の手続き(e-Tax等を利用している方) 署名用電子証明書の発行手続きをされていた方で、氏が変更になる方は、自動的に失効となります。改めて申請手続きをしてください。
住民基本台帳カードの氏名変更 氏が変更になる方は、手続きをしてください。 住民基本台帳カード(暗証番号も必要)
来庁者の本人確認書類
国民健康保険の変更 国民健康保険加入者で以下に該当する方は手続きが必要です。
・世帯主が変更になる場合、別の国民健康保険加入世帯へ移った場合
・他の健康保険の扶養に入った場合
保険証(または資格確認書か資格情報のお知らせ)
※他の健康保険の扶養に入った場合は新しい保険証等
保険年金課

3階2番

電話:641-6974

国民年金の変更(加入中の方) 被用者年金加入中の配偶者(65歳未満)の扶養に入る場合は、配偶者の勤務先に届け出をしてください。 - 札幌北年金事務所
〒001-8585
札幌市北区北24条西6丁目2-12
電話:717-4115
国民年金の変更(受給中の方)

西区役所での手続きは不要ですが、一部の方は年金事務所での手続きが必要になる場合があります。

詳しくは窓口へお問い合わせください。

-

3階1番

電話:641-6982

または札幌北年金事務所
〒001-8585
札幌市北区北24条西6丁目2-12
電話:717-4133

身体障害者手帳の変更 住所・氏名の変更があったときは手続きが必要になります。 身体障害者手帳 保健福祉課

2階2番

電話:641-6948

療育手帳の変更 療育手帳
精神障害者保健福祉手帳の変更 精神障害者保健福祉手帳
自立支援医療(精神通院・更生医療)受給者証の変更 住所・氏名・健康保険の変更があったときは手続きが必要になります。 受給者証
健康保険証(マイナ保険証の場合は資格情報のお知らせも必要)か資格確認書
特別障害者・障害児福祉・経過的福祉手当の変更 住所・氏名の変更があったときは手続きが必要になります。

身体障害者手帳

療育手帳等

児童手当の手続き 手当を受給されていた方が結婚されたときは受給者の変更や手当の消滅手続き、振込口座の名義変更が必要になる場合がありますので、窓口へお問い合わせください。 預金通帳等

2階4番

電話:641-6943

児童扶養手当の喪失 手当の受給資格をお持ちの方は届出が必要となります。 -
特別児童扶養手当の手続き

手当を受給されていた方が結婚されたときは、受給者の変更が必要な場合があります。

詳しくは、窓口へお問い合わせください。

戸籍全部事項証明
身体障害者手帳
療育手帳
預金通帳等
災害遺児手当の消滅 手当の支給を受けていた方(遺児の父または母のとき) -
ひとり親家庭等医療費助成の喪失 届出と受給者証の返還が必要となります。 受給者証
重度心身障がい者医療費助成の変更 住所・氏名・健康保険の変更があったときは手続きが必要になります。 受給者証
健康保険証(またはマイナンバカードか資格確認書か資格情報のお知らせ等)
心身障害者扶養共済制度の手続き 住所・氏名の変更があったときは手続きが必要になります。 -
特定医療費(指定難病)受給者証、特定疾患医療受給者証、ウイルス性肝炎医療受給者証の変更 住所・氏名・健康保険の変更があったときは手続きが必要になります。
詳しくは、窓口へお問い合わせください。

受給者証

健康保険証(または資格確認書か資格情報のお知らせ)

健康・子ども課

(西保健センター)

3階1番

電話:621-4241

母子寡婦福祉資金の貸付停止 資金の貸し付けを受けている区の母子・婦人相談員へご連絡ください。 -

3階3番

電話:621-4242

保育所の手続き お子さんが市内の認可保育所に、すでに入所中の方は窓口へお越しください。 -
札幌市営墓地・霊園の手続き 札幌市営墓地・霊園にお墓をお持ちの方で、住所・氏名・本籍の変更があったときは手続きが必要になります。詳しくは保健福祉局施設管理課までお問い合わせください。

墓地使用許可証

 

詳しくは施設管理課までお問合せください。

保健福祉局施設管理課
電話:211-3525
北2西1
ORE札幌ビル7階

(上記の西区役所担当係直通番号は、平日8時45分~17時15分のみ)