ここから本文です。
*事前に市長に対し、届出が必要です。
(林地継続) 樹木の伐採、及び伐採後に造林等を行い、森林として継続して使用する場合 |
(1ha(太陽光発電設備の設置は0.5ha)以下の林地外転用) 樹木の伐採後、抜根、整地、切盛土等を行い、土地の形質を変更し、森林以外の用途に使用する場合 |
↓
必要な 届出書 |
「伐採及び伐採後の造林の届出書」 |
|
提出日 | 伐採の開始日より90日~30日前までに提出 (森林法施行規則第9条1項) |
添付 書類 |
届出対象の森林位置および伐採区域がわかる図面(縮尺は任意)
個人:氏名、住所がわかる書類 (運転免許証、住民票、個人番号カード(表面)の写しなど) 法人:法人の登記事項証明書、法人番号が記載された書類など
他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分などの申請状況を記載した書類
届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類 (土地の登記事項証明書、固定資産税納税通知書の写しなど)
立木を伐採する権原を有することがわかる書類 (立木の売買契約書、伐採に係る同意書・承諾書、伐採の受委託契約書の写しなど)
伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類 |
注意 事項 |
※1 次のいずれかに該当することが確認できる書類が添付された場合は、省略することが できます。
|
提出先 | 札幌市建設局みどりの推進部 みどりの管理課審査指導係 |
*伐採後に市長に対し、「伐採に係る森林の状況報告書」「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。
必要な 提出書 |
「伐採に係る森林の状況報告書」 |
|
提出日 | 伐採の期間の末日から30日以内に提出 (森林法施行規則第14条の2) |
|
提出先 | 札幌市建設局みどりの推進部 みどりの管理課自然緑地係 |
必要な 提出書 |
「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」 |
|
提出日 | 造林の期間の末日から30日以内に提出 (森林法施行規則第14条の2) |
|
提出先 | 札幌市建設局みどりの推進部 みどりの管理課自然緑地係 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.