ここから本文です。
危険物施設の位置、構造または設備を変更しないで、貯蔵または取り扱う危険物の品名、数量、指定数量の倍数を変更しようとするときに行う届出です。
この届出は、変更しようとする日の10日前までに届け出なければなりません。
注意:本届出は、電子申請した場合でも、消防が受付けた後に控えを発行いたします。特に、移動タンク貯蔵所は、本届出を備え付ける義務がありますので御留意願います。
電子申請後、控えの発行について消防から連絡がありますので、お待ちください。(受付には数日かかる場合がございます。)
この届出に添付書類はありません。
危険物の品名、数量、倍数の変更をを実施する施設が所在する区を選択してください。
下記の該当する区をクリックすると申請ページ(外部リンク)に移行します。
中央区 | 北区 |
東区 | 白石区 |
厚別区 | 豊平区 |
清田区 | 南区 |
西区 | 手稲区 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.