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このページでは、市内の消防法令違反のある建物や危険物施設を情報提供しています。
建物を利用する市民の皆さまが、火災への安全性を自ら判断して、建物を利用できるようにするための取り組みです。
情報提供する消防法令違反のある建物
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備という、火災が起きたときに大きな効果がある消防用設備等を、設置する義務があるにもかかわらず、設置していない建物が該当します。
火災が起きたときに、早い段階で消火できず火が拡大したり、火災が起きていることが分からず避難できなかったりする可能性があり、非常に危険です。
消防用設備等、知っていますか?
屋内消火栓設備
スプリンクラー設備
自動火災報知設備
などなど、実は他にもたくさんあります。
皆さまは、いくつ知っているでしょうか?
建物の名称 | 違反内容 | 違反箇所 | 所在地 | 公表開始日 | 管轄署 |
---|---|---|---|---|---|
リージェント西 | 自動火災報知設備 |
住宅宿泊事業法に基づく届出住宅M010036387,M010042646及びM010032546 |
中央区南4条西14丁目2番16号 | 令和7年3月17日 | 中央 |
カミニシヴィレッジ | スプリンクラー設備 | 本体棟 | 厚別区上野幌1条2丁目6番1号 | 令和5年9月13日 | 厚別 |
レジデンス平岸 | 自動火災報知設備 | 全体 | 豊平区平岸3条17丁目7番19号 | 令和6年7月24日 | 豊平 |
障がい者共同住宅 楓 | スプリンクラー設備 | 全体 |
南区藤野2条8丁目1番6号 |
令和7年2月5日 | 南 |
消防機関では、火災予防上の危険や消防法令違反を把握した場合、建物の関係者に対して改善するよう行政指導を行いますが、この指導に従わないときには、建物等の関係者に「命令」を行うことになります。
命令を受けると、建物や危険物施設に標識が貼られ、札幌市で公示することになります。
詳しい制度については、「消防法に基づく公示について」のページをご覧ください。
これらの建物や危険物施設にも、消防法違反がありますので、建物を利用する際には十分にご注意ください。
建物または危険物施設の名称 | 所在地 | 所轄署 |
---|---|---|
サッポロオリンピアボウル(PDF:37KB) | 札幌市中央区北1条東12丁目、13丁目2番地1、2番地3 | 中央 |
札幌ビオス館(PDF:34KB) | 札幌市中央区南5条東3丁目11番地1 | 中央 |
レジデンス平岸(PDF:39KB) | 札幌市豊平区平岸3条17丁目7番19号 | 豊平 |
ヤマトウ商事株式会社 工場棟(PDF:38KB) | 札幌市手稲区曙2条4丁目439番地35 | 手稲 |
※名称を選択するとPDFファイルで命令内容が確認できます。
※PDFファイルの命令内容における所在地は、原則、不動産の登記事項証明書上の所在地としています。
※詳細は管轄署にお問合せください。
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