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更新日:2025年3月28日

加算の届出(年度当初)

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)及び児童福祉法に基づく事業の体制及び加算に係る届出書様式を掲載しております。

 処遇改善加算の申請については、こちらからご確認ください。

1 お知らせ(令和7年度の体制届提出について)

 〇札幌市からのお知らせ

 令和7年度介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書について(通知)(札障第4898号 令和7年3月28日)(PDF:252KB)

 

 ↓報酬告示・留意事項通知等は厚生労働省又はこども家庭庁のホームページを確認してください。

 <厚生労働省ホームページ(外部リンク)> 

 <こども家庭庁ホームページ(外部リンク)

 

2 提出が必要な事業所

 次の(1)又は(2)に該当する事業所

 (1)全てのサービスにおいて、4月以降、加算等の算定状況(算定の有無及び算定区分)に変更がある事業所

 (2)必ず提出が必要な事項があるサービスを提供する事業所(下表のとおり)

サービス

必ず提出が必要な事項

就労移行支援

就労定着率区分

就労継続支援A型

評価点区分

評価点の公表について(就労継続支援A型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書(別紙56))

就労継続支援B型

平均工賃月額区分(※平均工賃月額区分に応じた報酬体系を選択した場合に限る)

就労定着支援

就労定着支援利用者数

就労定着率区分

共同生活援助

事業実施状況等報告書(※日中サービス支援型のみ)

児童発達支援

未就学児等支援区分

自己評価結果等の公表に係る届出書(別紙27)

放課後等デイサービス

自己評価結果等の公表に係る届出書(別紙27)

保育所等訪問支援 自己評価結果等の公表に係る届出書(別紙27)

  ※ 詳細は、下に掲載している「【年度当初】体制届提出書類チェック表」にてご確認ください。 

3 提出方法

 スマート申請 (提出受付期間 令和7年4月1日(火曜日)~令和7年4月15日(火曜日))​​​​​​

 

【年度当初】体制届(居宅介護)

 

【年度当初】体制届(療養介護)

 

【年度当初】体制届(生活介護)

 

【年度当初】体制届(短期入所)

 

【年度当初】体制届(施設入所支援)

 

【年度当初】体制届(自立訓練)

 

【年度当初】体制届(就労移行支援)

 

【年度当初】体制届(就労継続支援A型)

 

【年度当初】体制届(就労継続支援B型)

 

【年度当初】体制届(就労定着支援)

 

【年度当初】体制届(自立生活援助)

 

【年度当初】体制届(共同生活援助)

 

【年度当初】体制届(児童発達支援) 

 

【年度当初】体制届(放課後等デイサービス)

 

【年度当初】体制届(保育所等訪問支援)

 

【年度当初】体制届(居宅訪問型児童発達支援)

 

【年度当初】体制届(障害児通所支援・多機能型) ※障害児通所支援のみの多機能型の場合
 

【年度当初】体制届((旧医療型)児童発達支援)

 

【年度当初】体制届(福祉型障害児入所施設)

 

【年度当初】体制届(医療型障害児入所施設)

 

【年度当初】体制届(地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援)

 

今回ご提出していただいた加算等の算定は、令和7年4月1日からの適用となります。

4 提出受付期間

令和7年4月1日(火曜日)~令和7年4月15日(火曜日)23時59分

 ※今回ご提出していただいた加算等の算定は、令和7年4月1日からの適用となります。

5 届出に関する注意点

(1)入力内容や添付書類に誤りや不足がないよう注意してください。申請内容が十分に確認できない場合、別途連絡のうえ確認を行うか、追加で添付書類等の提出を求める場合があります。 また、入力内容や添付書類が明らかに事実と異なる場合は、虚偽またはその疑いがあるものと判断する可能性があります。

(2)申請内容が届出を行う変更または加算等の要件に該当しなかった場合や、内容に虚偽またはその疑いがあると認められた場合は、申請を却下するか、自立支援給付費等の返還等を求める場合があります。

(3)勤務形態一覧表について、育児・介護休業法による時短勤務により常勤者として配置している従業者は、常勤(時短)の勤務形態を選択してください。また、役員を含め、常勤勤務時間を超えて配置することはできませんので、常勤従業者勤務時間数を超えていないかご確認ください。人員(管理者やサービス管理責任者等)に変更がある場合は、別途変更届を提出してください。なお、変更届については、挙証書類など一部の書類の提出を省略できることとしています。

(5)体制届の提出が必要ではない事業所又は体制届の提出書類として提示していないものであっても、実地指導、監査、会計検査等において、書類提出を求めることがあるため、加算等の算定要件を確認できる書類は事業所に保存してください。

(6)4月1日付けの変更届や新規指定申請等の提出に伴い、既に4月からの体制届を提出されている場合は、再度ご提出いただく必要はありません。ただし、その後変更が生じた場合は改めてご提出ください。

(7)体制届で提出された加算について、運営指導等で要件を満たしていないことが判明し、過誤調整を依頼する案件が増加しております。体制届のご提出にあたっては、報酬告示、留意事項通知等を十分確認ご確認ください。

(8)ご提出いただいた書類に誤りや不備がある場合、補正を求める場合がありますが、ご対応いただけない場合、請求が返戻となる可能性がありますので、ご注意ください。

6 提出書類

(1) 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業所等

提出書類一覧

【年度当初】体制届 提出書類チェック表

別紙、勤務体制・形態一覧表

別紙3~91 、勤務体制・形態一覧表(エクセルファイル、ワードファイル)

参考様式

参考様式

(※就労継続支援A型事業所において、賃金向上達成指導員配置加算を算定する場合)

 就労継続支援A型において、賃金向上達成指導員配置加算を算定する場合は、「賃金向上計画」を作成する必要があります。

「賃金向上計画」は、下記の様式 「経営改善計画書」に必要事項を記載することで、「賃金向上計画」とすることが出来ます。

なお、こちらの計画書は、札幌市への提出は不要です。

(参考様式)【指定就労継続支援A型事業所 経営改善計画書】(エクセル:63KB) 

(参考様式)【指定就労継続支援A型事業所 経営改善計画書】(PDF:87KB)

 (2) 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業所等

提出書類

【年度当初】体制届 提出書類チェック表
別紙、勤務体制・形態一覧表

別紙3~44 、63~88、勤務体制・形態一覧表(エクセルファイル)

参考様式 参考様式

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2938

ファクス番号:011-218-5181