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地下鉄の近くで行われる工事を近接工事と言います。近接工事では地下鉄施設に影響を及ぼす可能性があり、場合によっては大惨事を招く危険があります。近接工事をされる際は、皆さまの安全と地下鉄の安全運行を確保するため、事前のご相談(近接協議)をお願いしておりますのでご理解とご協力をお願い致します。
近接工事によるビル等の建物が地下鉄に与える影響範囲は下記の図の通りとなります。いずれの場合においても、新設建物による影響線が地下鉄躯体の下を通過するようご計画のほどお願いいたします。
※直接基礎の場合における影響線の視点は基礎最下端部から
※杭基礎(先端支持)の場合における影響線の始点は杭基礎先端部から
※杭基礎(摩擦支持)の場合における影響線の始点は杭長の3分の1から
資料 基礎構造別による建物の影響範囲について(PDF:58KB) |
近接工事をする方は、法人・個人を問わず以下の要綱に基づき協議が必要になります。
・建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日国土交通省告示第496号)
目安の対象範囲:地下鉄が敷設されている道路境界線から30メートル以内に建築する場合
※高架部については敷地境界線から7メートル以内に建築する場合
(高架部:平岸駅~南平岸駅間の途中から真駒内駅までの地上を走行している区間)
近接協議の要否、協議の流れは下記の資料をご確認ください。
資料 近接協議の流れ(PDF:417KB) |
下記より近接協議申込書をダウンロードいただき必要事項を記載の上、メールで送付してください。(エクセルファイルのまま送付してください)
近接協議申込書(エクセル:23KB) |
記載例1(PDF:438KB) 記載例2(PDF:435KB)
送付先:交通局高速電車部施設課計画係 st.keikaku@city.sapporo.jp
※タイトルに「近接協議に関する問い合わせ」と記載してください。
受付の翌日から3営業日(土日・祝日・休庁日を除く)までに担当者からお問い合わせ内容についてメール又は電話にて回答いたします。回答が無い場合は交通局高速電車部施設課までご連絡ください。
お問い合わせ内容について打合せや図面提供が必要な場合は下記にご来庁のほどお願い致します。
(図面提供につきましてはメールにて送付させていただく場合がございます)
札幌市交通局本局庁舎 4階
住所:〒004-8555 札幌市厚別区大谷地東2丁目4-1
受付時間:8時45分から12時15分まで、13時から17時15分まで
新設建物等の施工によって周辺地盤に変位・変形等が生じ、地下鉄の安全性、耐久性等に影響を与える可能性があります。施工時にあたっては、事前に都市部鉄道構造物の近接施工対策マニュアル(財団法人鉄道総合研究所 平成19年1月)に則り近接程度の区分の確認を行ってください。場合によっては変位・変形の計測、計測結果の交通局への報告が必要となる場合があります。
地上権が設定されている土地において建築等を計画している場合は、近接協議の他に都市計画法53条申請に要する建築計画の確認が必要となります。(建築確認申請前に手続きが必要です)詳細についてはお問い合わせください。
一般財団法人札幌市交通事業振興公社とご協議ください。
問い合わせ先:一般財団法人札幌市交通事業振興公社 路面電車部 維持管理課
札幌市中央区南21条西16丁目2番20号(電車事業所3階)
電話番号:011-551-4880
詳しくは下記URLより一般財団法人札幌市交通事業振興公社のホームページをご覧ください。
URL:https://www.stsp.or.jp/contact/form/
※路面電車の軌道下の作業が発生する場合は札幌市交通局高速電車部施設課(工事担当)と協議が必要となります。011-896-2756にお問い合わせください。
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