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更新日:2024年11月11日

国民健康保険

国民健康保険の加入・脱退・変更

国保の届け出は14日以内にお願いします。

国民健康保険に加入するとき、脱退するとき、住民票の住所・氏名・世帯構成などが変わったときは、区役所窓口での届け出が必要になります。加入の届け出が遅れると、届け出の前日までの医療費が、原則として全額自己負担となります。保険料は国保の資格が適用されたとき(勤務先の健康保険を脱退したときなど)までさかのぼって支払わなければなりません(最大26か月間)。
※住民票の住所などに変更がある場合は、先に戸籍住民課で手続きを済ませてください。

各届け出方法については札幌市国民健康保険のページをご覧ください。

保険料について

保険料の計算は、加入している年度の前年の所得をもとに計算いたします(市外から転入された方は、札幌市に所得情報がなく、所得に応じて保険料を計算できないことがあります。その場合はいったん所得割を除いた保険料で計算され、所得が判明してから所得割の計算と軽減判定を行うことになります)。

保険料の詳しい計算方法は札幌市国民健康保険料についてのページをご覧ください。

加入するとき

保険料は加入の届け出をした月にかかわわらず、加入(資格取得)した月(会社を退職した日の翌日、市外から転入した日などの属する月)から発生します。納付は加入の届け出をした月の月末か翌月末の納期限から開始します(4月~6月中旬に加入された方の最初の納期限は6月末になります)。

例1⋯10月30日資格取得、11月5日加入届け出の場合⇒保険料発生10月分から、初回納期限11月末
例2⋯4月1日資格取得、4月14日加入届け出の場合⇒保険料発生4月分から、初回納期限6月末
例3⋯8月1日資格取得、11月20日加入届け出の場合⇒保険料発生8月分から、初回納期限12月末
(14日以上経過してからの加入のため医療給付は11月20日分から)

脱退するとき

国民健康保険から脱退されたときは、保険料は脱退した月の前月分までを納付する必要があります。その際、納期限については脱退日以降になることがありますが、納付する必要がありますのでご注意ください。

例⋯4月~3月まで12ヶ月加入の保険料が下記の場合(単位:円)

表:保険料の例1
納期

1期

(6月)

2期

(7月)

3期

(8月)

4期

(9月)

5期

(10月)

6期

(11月)

7期

(12月)

8期

(1月)

9期

(2月)

10期

(3月)

合計
保険料 21,370 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 204,970

10月5日に社会保険に加入し国民健康保険を脱退すると、4月~9月まで6か月分の保険料は102,480円となり、納期は以下の通りになります。

表:保険料の例2

1期

(6月)

2期

(7月)

3期

(8月)

4期

(9月)

5期

(10月)

6期

(11月)

7期

(12月)

8期

(1月)

9期

(2月)

10期

(3月)

合計

21,370 20,400 20,400 20,400 19,910

0

0

0

0

0

102,480

上記の場合、10月5日に社会保険に加入していますが、第5期(10月)に19,910円を納付することになります。
このように国民健康保険脱退後に保険料の残額分が発生することがあります。また、脱退の届け出をするまでは、変更後の保険料は計算できませんので、脱退の届け出を確実にお願いします。 

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市豊平区保健福祉部保険年金課

〒062-8612 札幌市豊平区平岸6条10丁目1-1

電話番号:011-822-2506(保険係)

ファクス番号:011-833-4310