ここから本文です。

更新日:2025年3月17日

自主納税と滞納

自主納税

市税の納付・納入は、自主納税が基本です。
自主納税とは、納税者の皆さまが定められた納期限までに自主的に納税することです。

市税の滞納

定められた納期限までに納税しないことを滞納といいます。滞納になると、まず督促状により再度納税を求めることになります。たとえ、滞納がうっかりした不注意によるものであっても同じです。また、滞納した場合には、本来納めるべき税額のほかに法令で定める延滞金もあわせて納めていただくことになります。

滞納処分

市税を滞納したままでいますと、納期限までに納められた納税者との公平を保つため、また、大切な市税収入を確保するために、やむを得ず、滞納している方の財産(預貯金・給与・不動産など)を差し押さえ、換価(取立て、売却処分)を行い、その金銭を滞納市税に充てることになります。

市税の滞納から滞納処分までの流れ

滞納処分の流れ

札幌市の滞納処分執行状況

  差押件数 内容

令和5年度

(6月1日~翌年5月31日)

14,279件 預貯金、給与、不動産、自動車、動産など

市税はみんなの財産

市税の滞納は札幌市全体にとって大きな損失となります。それは、滞納整理のために多額の費用がかかるからです。この費用も結局は、本来市民の皆さまのための福祉・教育・土木事業などに使われるべき貴重な市税から支出されることになります。
市税は、市民みんなの財産です。市税を有効に使うため納期限までに納税するようご協力ください。

納税相談

納期限までに納税できない場合には、納税通知書をお持ちになり、下記のお住まいの区を担当する市税事務所の納税課納税相談担当にご相談ください。
なお、各市税事務所納税課納税相談担当では、毎週木曜日(年末年始(12月29日~1月3日)、祝日を除く)に20時まで納税相談を行っております。平日の日中に納税及び納税相談ができない方はぜひご利用ください。

よくある質問

市税を滞納するとどうなりますか。

納期限を過ぎると1日ごとに延滞金が加算されます。

・自宅や事務所あてに文書(督促状/催告書/差押予告書など)が届きます。

・預金口座、不動産、自動車の所有状況、給与の支払状況や取引状況など、財産の調査が行われます。

・財産(預貯金・給与・不動産など)の差し押さえが行われます。

・自宅や事務所を強制的に捜索し、帳簿を確認したり、財産を差し押さえる場合があります。

すでに納付しているのに文書(督促状/催告書/差押予告書など)が届きました。

金融機関等で納付されてから札幌市において確認できるまでに2週間程度かかることもあり、既に納付されていても行き違いで文書が送付される場合があります。行き違いを避けるためにも、納期限までの納付をお願いいたします。

財産調査とは何を調べるのですか。

預⾦⼝座や不動産、⾃動⾞の所有状況などを調べるほか、勤務先や取引先(⾦融機関や売掛先など)に連絡し、調査を⾏います。また、職員がご⾃宅や事務所に強制的に立ち入り、財産や帳簿を確認することがあります(捜索)。

いきなり差し押さえされました。事前に電話などの連絡はないのですか。

地方税法では、督促状が発送されてから10日を経過しても納付が無い場合には、差し押さえをしなければならないと定められています。具体的な財産をいつどのように差し押さえるか、事前の連絡は行いません。

給与が差し押さえられるとどうなりますか。

滞納市税及び延滞金が完納となるまで、札幌市が差し押さえた給与(法律による差押禁止額を控除した額)を勤務先から直接取り立てます。

差し押さえを解除してください。

滞納市税及び延滞金が完納となった場合、差し押さえを解除します。

 

 お問い合わせ先

お住まいの区

お問い合わせ先

中央区

中央市税事務所納税課納税相談担当

電話:011-211-3913

北区・東区

北部市税事務所納税課納税相談担当

電話:011-207-3913

白石区・厚別区

東部市税事務所納税課納税相談担当

電話:011-802-3913

豊平区・清田区・南区

南部市税事務所納税課納税相談担当

電話:011-824-3913

西区・手稲区

西部市税事務所納税課納税相談担当

電話:011-618-3913

(注)電話番号のお掛け間違いにはくれぐれもご注意ください。

(注)市税の窓口の業務時間は、平日8時45分~17時15分(土日祝日および年末年始(12月29日~1月3日)はお休み)です。
ただし、各市税事務所の納税相談に限り毎週木曜日(年末年始、祝日を除く)は20時まで夜間納税相談窓口を開設しています。