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固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを固定資産といいます)に対してかかる税です。
毎年1月1日(賦課期日)現在で、市内に固定資産を所有している方です。
この所有している方とは、次の登記簿などにそれぞれ所有者として登記または登録されている方です。
土地 |
登記簿または土地補充課税台帳 |
---|---|
家屋 |
登記簿または家屋補充課税台帳 |
償却資産 |
償却資産課税台帳 |
固定資産税は、登記簿や台帳などに登録されている所有者を納税義務者として課税するしくみになっていますので、例えば、売買などにより実際の所有者が変わっていても、登記簿などの名義変更手続きが1月1日現在において完了していない場合は、そのまま旧所有者が納税義務者となります。
登記に関するお問い合わせ先は札幌市を管轄する登記所をご覧ください。
なお、固定資産の所有者が不明である場合には、その使用者を所有者とみなして課税することがあります。
登記簿に登録されている所有者が亡くなった場合は、札幌市を管轄する登記所で相続登記等の手続きをしてください。
なお、相続登記等の手続きに時間を要する場合、または未登記家屋を所有されている場合には、相続人など、現にその土地・家屋を所有する方(現所有者といいます。)に、以下の申告をしていただく必要があります。
〇現所有者申告の手続き
現所有者であることを知った日の翌日から3カ月を経過した日までに以下の書類を資産の所在する区を担当する市税事務所固定資産税課に提出してください。
1.固定資産現所有者申告書
※「固定資産現所有者申告書」は各市税事務所固定資産税課にご用意しています。
また、申請書・届出書ダウンロードサービスから取得することもできます。
2.相続の事実が分かる書類(相続内容に応じて)
(1)戸籍謄本の写し又は法定相続情報証明の写し
(2)遺産分割協議書の写し
(3)遺言書の写し
(4)相続放棄申述受理通知証明書の写し
固定資産税の課税標準は、その資産の価格(評価額ともいいます)です。
価格は、一定の基準により適正な時価を求める方法により決定します。
価格は、原則として3年ごと(償却資産は毎年度)に全面的に見直します(これを評価替えといい、この評価替えの年を基準年度といいます)が、基準年度以外の年度であっても、土地の地目の変換や家屋の新築または増改築等があった場合には、その年度において資産の状況に応じた価格を決定するほか、地価が下落している地域の土地については、価格の修正を行っています。
なお、令和6年度は基準年度となります。
課税標準額×税率1.4%
なお、課税標準額とはその資産の価格をいいますが、課税標準の特例措置などがある場合は、特例後の額が課税標準額となります。
同一区内に所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の場合には固定資産税はかかりません。
土地 |
30万円未満 |
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家屋 |
20万円未満 |
償却資産 |
150万円未満 |
市税事務所から送付された納税通知書により、年4回に分けて納めていただくことになっています。
第1期 |
4月16日~4月30日 |
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第2期 | 7月16日~7月31日 |
第3期 |
9月16日~9月30日 |
第4期 | 12月16日~12月31日 |
※1休日その他の公休日にあたるときはその翌日
※2固定資産の所有者が住所を変更したときは、必ずその届け出をしてください。届け出は、納税通知書に同封している返信届や電話のほか固定資産税・都市計画税住所変更・利用状況の変更届出窓口からも行うことができます。
固定資産税の納税義務者等は自分の資産の課税台帳を、各市税事務所で閲覧できます。また、固定資産税の納税者は、土地・家屋の縦覧帳簿(区ごとの資産の価格一覧表です。償却資産にはありません)を縦覧期間内に限り資産の所在する区を管轄する市税事務所で縦覧することができます。縦覧できるのは、所有する資産が所在する区と同一の区の縦覧帳簿です。
これは、固定資産税・都市計画税の課税内容を知っていただく機会として、また、他の土地や家屋の価格との比較を通じて自分の資産の価格の適正さを判断できるように設けられているものです。
なお、借地人・借家人は借りている土地および家屋の課税台帳に限り、有料で閲覧することができます。
納税義務者が課税台帳に登録されている価格について不服がある場合は札幌市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
審査の申出ができる事項・期間等については固定資産評価審査申出制度のページをご覧ください。
毎年4月1日~4月30日(休日その他公休日にあたるときはその翌日)
※1閲覧・縦覧される方は、本人と確認できるものを持参してください。
※2借地人・借家人は、土地や家屋の賃貸借契約書などを持参してください。
毎年1月1日現在、同一区内に所有する土地・家屋のうち課税対象となった資産について、その課税内容を課税明細書により納税者にお知らせしています。
課税明細書は、納税通知書に添付しています。
資産の所在する区 |
お問い合わせ先 |
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中央区 (償却資産は全区) |
中央市税事務所固定資産税課 【電話】 土地担当:011-211-3917 家屋担当:011-211-3918 償却資産担当:011-211-3079 |
北区・東区 |
北部市税事務所固定資産税課 【電話】 土地担当:011-207-3917 家屋担当:011-207-3918 |
白石区・厚別区 |
東部市税事務所固定資産税課 【電話】 土地担当:011-802-3917 家屋担当:011-802-3918 |
豊平区・清田区・南区 |
南部市税事務所固定資産税課 【電話】 土地担当:011-824-3917 家屋担当:011-824-3918 |
西区・手稲区 |
西部市税事務所固定資産税課 【電話】 土地担当:011-618-3917 家屋担当:011-618-3918 |
(注)電話番号のお掛け間違いにはくれぐれもご注意ください。
(注)市税の窓口の業務時間は、平日8時45分~17時15分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み)です。
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