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感染症法律第12条に基づき、結核の患者や、疑似症患者(強く結核を疑う場合)又は治療が必要な無症状病原体保有者を診断したときは直ちに(=その日のうちに)最寄りの保健所長あてに届け出ることが義務付けられています。
届出基準や検査方法については、「結核の届出基準(PDF:134KB)」(平成18年3月8日付厚生労働省健康局結核感染症課長通知別紙抜粋)をご確認ください。
基準を満たしているか等の判断に迷う場合は、届出をする前に札幌市保健所へご相談ください。
届出の際は、札幌市保健所へ連絡のうえ、届出様式「結核発生届」をファックスでお送りください。
感染症法律第53条の11に基づき、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、最寄りの保健所長あてに届け出ることが義務付けられています。
届出の際は、事実発生から7日以内に、札幌市保健所へ、届出様式「入(退)院結核患者届出票」をお送りください。
令和3年10月18日より結核医療の基準が一部改正されました。
主な改正点
(1)多剤耐性結核治療における薬剤選択について
(2)潜在性結核感染症の化学療法について
「結核医療の基準」の一部改正について(令和3年10月18日付厚生労働省結核感染症課長通知)(PDF:77KB)
「結核医療の基準」(令和3年10月18日改正)(PDF:155KB)
平成26年1月29日より結核患者の退院に関する基準が一部改正されました。
(1)結核治療を完遂するために
(2)潜在性結核感染症治療を完遂するために
結核患者等の治療成績とその分析について(PDF:376KB)
結核指定医療機関とは、感染症法による結核患者の公費負担医療を担当する医療機関です。
結核患者の公費負担医療を担当するためには結核指定医療機関となるための届出が必要です。
*結核指定医療機関に関する届出*
*提出書類* ・結核指定医療機関指定同意書 |
1.新たに結核指定医療機関の指定を受けようとする場合 2.診療所から病院、または病院から診療所に変更する場合 3.開設者が変わる場合(個人⇔個人) 4.開設者が変わる場合(個人⇔法人) 5.医療機関を移転する場合
※2~5の場合は、変更前の指定を辞退し、変更後で新たな指定申請をしていただく必要があります。 |
*提出書類* ・結核指定医療機関辞退届 *添付書類* ・新規指定時に交付されている結核指定医療機関指定書 (紛失した場合は結核指定医療機関指定書紛失届) |
1.すでに指定を受けている結核指定医療機関が指定を辞退する場合(業務を休止、廃止する場合等) 2.診療所から病院、または病院から診療所に変更する場合 3.開設者が変わる場合(個人⇔個人) 4.開設者が変わる場合(個人⇔法人) 5.医療機関を移転する場合
※2~5の場合は、変更前の指定を辞退し、変更後で新たな指定申請をしていただく必要があります。 |
*提出書類* 結核指定医療機関変更届 |
指定内容に変更がある場合
1.医療機関の名称変更の場合 2.医療機関の所在地の地名地番変更(住居表示の変更等による)の場合 3.開設者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は法人の所在地)の変更の場合 |
結核指定医療機関の指定事務等に係る取扱要領(PDF:140KB)
結核医療費の公費負担の申請に用いる申請様式「結核医療費公費負担申請書」は、裏面が主治医による診断書となりますので、主治医の記載をお願いします。
また、感染症法第37条の2に該当する患者さんの場合は、札幌市保健所が申請を受け付けた日から公費負担が開始されますので、遅滞することのないようご協力をお願いします。
結核院内(施設内)感染対策の手引き平成26年版(PDF:529KB)
感染症法第12条第1項
医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第二号に掲げる者については七日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
一一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者及び新感染症にかかっていると疑われる者
二厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。)
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