ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 建築物と飲料水の衛生 > その他の情報 > 地下埋設式受水槽の汚染による健康被害の発生について
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令和6年12月29日に市内の雑居ビルの飲食店を利用した者や従業員から、複数の下痢、嘔吐、発熱等を呈した患者が発生しました(報道発表資料はこちら(PDF:306KB))。
調査の結果、12月29日にビル内で供給された水が原因で発生した健康被害(ノロウイルスを原因とする食中毒)と断定し、令和7年1月17日にビル所有者に対して水道法第36条3項に基づく改善指示を行いました。
保健所にて現地を詳細に調査した結果、水が汚染された原因は、地下埋設式受水槽と同じ部屋にある汚水槽もしくは雑排水槽の上部から汚水を含む排水があふれ、受水槽の上部(配管接続部の隙間や躯体のひび割れ等)からノロウイルスを含む水が混入したことによるものと考えられました。
受水槽から飲料水を供給する施設では、維持管理を適切に行うことで飲料水の安全を確保することができます。受水槽の所有者は、法律などで義務付けられている定期的な点検や清掃、水質検査などを確実に実施するようお願いいたします。
特に、地下埋設式の受水槽は、天井・床・周壁の六面を外部から点検することができず、コンクリート壁の経年劣化に伴う亀裂を通じて汚水が流入する等、今回発生したような事故につながるおそれがあります。地下埋設式受水槽の汚染リスクと管理ポイントを以下にまとめましたので、こちらも参考に適切な衛生管理をお願いいたします。併せて、事故リスクの低い直結給水方式への切替えや、六面点検が可能な床置型受水槽への切替えを御検討ください。
なお、水に異常を認めた場合や、維持管理の面でお困りのことがあれば、速やかに保健所にご相談ください。
(参考)地下埋設式受水槽については、周囲の点検ができず、劣化によるコンクリート亀裂による汚水混入等のリスクが高いことなどから、建築基準法において昭和50年12月以降は新規設置を認められていません。
地下埋設式受水槽を設置されている方へ(PDF:1,212KB)
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