ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 公衆浴場・旅館業・興行場・温泉・プール > 公衆浴場関係のお知らせ > 公衆浴場や旅館業の浴槽水水質基準一部改正について(令和7年4月1日施行)
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この度、厚生労働省が「公衆浴場における水質基準等に関する指針」等を一部改正したことに伴い、札幌市公衆浴場法施行細則及び札幌市旅館業法施行細則における浴槽水水質基準を同様に改正し、令和7年4月1日から適用することとしましたので、お知らせいたします。
条文及び概要はは以下の通りです。
施行:令和7年4月1日
施行:令和7年4月1日
改正前 | 改正後 |
---|---|
大腸菌群 1個/mL以下 | 大腸菌 1個/mL以下 |
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