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営業許可の有効期間満了後も引き続き営業する場合は、期間満了日の前に継続申請をする必要があります。
継続申請をしないと期限満了後は許可が無効となり、新たに営業許可を取得するまで営業はできません。
【申請に必要なもの】
1.営業許可申請書(窓口申請の場合は所定様式を使用。インターネット申請の場合はフォームに入力)
【様式】PDF形式(PDF:179KB)Excel形式(エクセル:90KB)
2.水質検査成績書(コピー)(水道水以外の水を使用している場合。1年以内のもの)
※水については詳しくはこちらのページ【公衆衛生上必要な措置の基準】をご覧ください。
3.変更の事実を証明する書類(営業内容に変更がある場合)
※必要書類については各種変更手続きの欄をご覧ください。
4.申請手数料(業種によって異なります)
※札幌市保健所又は各区保健センターの窓口でお支払いが必要です。
【届出に必要なもの】
1.営業許可申請事由変更届など届出書式
2.変更などの事実を証する書類
3.現に受けている営業許可証の原本(許可証の記載内容に変更がある場合に限る)
※手数料はかかりません。
申請事項に変更が生じた場合は、変更後すみやかに変更の届出をしてください。
変更事項 | 変更などの事実を証する書類(添付書類) | 営業許可証要否 |
---|---|---|
食品衛生責任者 |
|
× |
営業者の氏名(婚姻など) (個人営業の場合) |
|
〇 |
法人の商号 (法人営業の場合) |
|
〇 |
法人の代表者・所在地 (法人営業の場合) |
|
× |
営業者の住所 (個人営業の場合) |
- | × |
営業施設名称 | - |
〇 |
施設設備 |
|
× |
製造方法の大要 (製造業の場合) |
|
× |
使用水 (水道水からその他の水(井水等)に変更した場合) |
※水について詳しくはこちらのページ【公衆衛生上必要な措置の基準】をご覧ください。 |
× |
ふぐ処理をはじめた |
|
〇 |
ふぐ処理をやめた |
|
〇 |
ふぐ処理者の変更 |
|
〇 |
《注意事項》
営業者の変更(※相続・譲渡等による承継の場合はこちら)や施設の移転は新たな営業許可が必要となります。
食肉製品製造業、乳製品製造業等一部の製造業において食品衛生管理者の設置が必要です。
変更になった場合は、15日以内に届出てください
変更事項 | 変更などの事実を証する書類(添付書類) | 営業許可証要否 |
---|---|---|
食品衛生管理者を変更した |
|
× |
事業の譲渡、相続、法人の合併・分割により営業者の地位を承継した場合は、承継後すみやかに「地位承継届」を提出してください。
変更事項 | 変更などの事実を証する書類(添付書類) | 営業許可証要否 |
---|---|---|
個人営業者の死亡による相続 |
(亡くなった営業者(被相続人)の、民法上の相続人全員が確認できるもの)
(相続人が二人以上いる場合、その全員の同意により許可営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書)
※生前贈与は該当しません。 |
〇 |
法人の合併又は分割 |
|
〇 (商号等記載事項が変更になる場合に限る) |
事業の譲渡 ※「個人から個人や法人(個人営業主が法人に成り代わる場合も含む)」、「法人から法人」への譲渡等 |
※1 当事者の譲渡の意思と事実が確認できるものであれば形式を問いません。 ※2 譲渡前の営業者の承諾がある場合には省略可能です。 |
○ |
許可証等を紛失した場合は、すみやかに再交付申請を行ってください。
再交付内容 | 変更などの事実を証する書類(添付書類) | 営業許可証要否 |
---|---|---|
営業許可証 |
- | 損傷により再交付を申請する場合には、損傷した営業許可証を添付してください。 |
ふぐ処理届出済票 |
- ※ふぐ処理届出済票の発行は、令和3年5月までに営業許可を取得した施設に限ります。 |
営業を30日以上休止し、又は休止した営業を再開したときは「休止届」又は「再開届」を、営業を廃止したときには「廃業届」を、それぞれすみやかに提出してください。
休廃止の内容 | 変更などの事実を証する書類(添付書類) | 営業許可証要否 |
---|---|---|
お店の営業を休止・再開した 【休止・再開届】 |
- |
× |
お店の営業をやめた 【廃業届】 |
- |
〇 |
令和3年6月1日以降に営業許可を取得(更新)した施設と、それより前に許可を取得(更新)した施設で申請書・届出書の様式が異なります。(初回の許可取得年月日ではなく、お手持ちの最新の営業許可証の許可年月日をご確認ください。)
様式は保健所・保健センターの窓口に備え付けてあります。
インターネット(食品衛生申請等システム)により営業申請を行っている施設については、同システムから手続きをすることが可能です。その場合、届出書式は不要です。
変更等事項 | 様式 | |
---|---|---|
営業許可申請事項変更届 |
氏名変更 食品衛生責任者ふぐ処理ほか |
|
食品衛生管理者変更届 | 食品衛生管理者 | |
地位承継届 | 譲渡・相続・合併・分割 | 様式(PDF:116KB) |
営業休止・再開届 | 休止・再開 | 様式(PDF:94KB) |
廃業届 | 廃業 | 様式(PDF:120KB) |
営業許可証再交付申請書 | 再交付 | 様式(PDF:112KB) |
変更等事項 | 様式(申請書DLサービスへのリンク) | ||
---|---|---|---|
営業変更届 |
氏名変更 設備変更ほか |
変更の届出 | |
食品衛生責任者設置(変更)届 | 食品衛生責任者 | 食品衛生責任者の届出 | |
食品衛生管理者設置(変更)届 | 食品衛生管理者 | 食品衛生管理者設置(変更)の届出 | |
承継届 | 譲渡 | 承継の届出(譲渡) | |
承継届 | 相続 | 承継の届出(相続) | |
承継届 | 合併 | 承継の届出(合併) | |
承継届 | 分割 | 承継の届出(分割) | |
営業休止・再開届 | 休止・再開 | 営業(廃止・休止・再開)の届出 | |
廃止届 | 廃業 | 営業(廃止・休止・再開)の届出 | |
営業許可証再交付申請書 | 再交付 | 営業許可証再交付の申請 | |
ふぐ処理届 | ふぐ処理の開始 | ふぐ処理の届出 | |
ふぐ処理変更届 | ふぐ処理者の変更 | ふぐ処理変更の届出 | |
ふぐ処理廃止届 | ふぐ処理をやめる | ふぐ処理廃止の届出 | |
ふぐ処理届出済票再交付申請書 | 届出済票再交付 | ふぐ処理届出済票再交付の申請 |
施設の所在地(区)や業種などによって担当窓口が異なります。主な担当業務は下表のとおりです。
窓口 | 担当業務 |
各区保健センター 健康・子ども課 | 区内の飲食店(カフェ、レストラン、居酒屋等)及びそれに付随する小規模な製造業、対面販売の菓子製造業、販売店 |
札幌市保健所 食の安全推進課 | ホテル・旅館、食品製造工場 |
札幌市保健所 広域食品監視センター |
大型スーパー、中央卸売市場管内 |
※一部の手続きについては、郵送での手続きが可能です。
詳しくはこちらのページ【郵送で手続きをされる皆様へ】をご覧ください。
インターネットによる手続きは、令和3年6月1日以降にインターネット申請により営業許可を取得した施設に限り可能です。
同時期に窓口申請により営業許可を取得し、今後インターネットによる届出手続きを希望される場合は、上記担当窓口にご相談ください。
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