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札幌市人事委員会では、札幌市職員の皆さんからの、勤務条件や職場環境等に関する悩みや苦情について、相談に応じています。
苦情相談制度は、職員の勤務条件や職場環境等に関する悩みや苦情を解消することにより、職員が意欲をもって安心して職務に専念できるようにし、もって公務能率の維持向上を図ることを目的とした制度です。
札幌市では、人事委員会が行う苦情相談制度のほか、別紙のとおり、職員のための各種相談窓口が設置しています。
人事委員会に苦情相談をすることができるのは、札幌市職員で、一般行政職員、教育公務員、消防職員の方です(条件附採用期間中の職員、臨時的任用職員も対象)。
※企業職員及び現業職員は、本制度を利用することはできません。
※相談内容は、相談者本人に関する内容に限られます。ご家族や代理人、職員団体等を通じての苦情相談はできません。
職員の任用、給与・勤務時間その他の勤務条件、服務、いじめ・セクハラ等人事管理や職場環境に関する事項が対象となります。ただし、不正の告発や密告などは本制度の対象とはなりません。
また、相談内容に関し、既に審査請求や勤務条件に関する措置要求を行っている場合は、本制度の対象となりません。
人事委員会事務局での面談により相談に応じます。面談を希望する職員は、事前に、人事委員会事務局調査課に、電話又はeメールにより予約を行ってください。
なお、匿名による相談であっても、職員であることが確認できれば相談に応じますが、相談内容の処理に向けて採り得る方法が限られる場合があります。
人事委員会は、相談者に対する助言や制度の説明等の方法により、相談者自身の手で問題の解決を図るための手助けを行います。この場合には、原則として、相談者以外の者に対する措置や調査は行いません。
なお、匿名による相談や職員個人の昇任、配置換、再任用、懲戒処分などの管理運営事項に関する相談については、すべてこの方法によります。
人事委員会が必要と認めた場合には、任命権者、所属長等の関係当事者に対して事情聴取、照会その他の調査を行ったうえで、必要な措置を行います。この場合、関係当事者に相談者が苦情相談を行ったことが知れることとなるため、相談者の了承を得た上で、調査を実施します。なお、行う措置としては、以下のような例が考えられますが、いずれも法的拘束力のない事実上の措置であり、相談者をはじめとした関係当事者の同意又は協力による解決を前提としています。
〔例〕
打切り
相談者の満足する解決を図ることができず、それ以上事案の処理を継続しても意味がないような場合や、苦情相談の処理中に、同一の事項について不利益処分についての審査請求、勤務条件に関する措置要求等が行なわれた場合には、その事案の処理を打ち切ることとしています。
職員から人事委員会に行われた苦情相談については、概ね次のような流れで処理されます。
任命権者は、職員が、苦情相談を行ったこと等に起因して、給与、任用等の勤務条件に関して不利益な取扱いをしてはならず、誹謗、中傷、嫌がらせ等の不当な取扱いを受けることがないよう配慮しなければならないこととされています。
苦情相談に要する時間は、義務免とはなりません。
ただし、苦情相談に関する調査の対象となった職員は、調査が勤務時間中である場合には、任命権者の承認を得て、その時間の職務専念義務が免除されます。
相談内容 |
処理等 |
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年度 |
任用 |
給与 |
勤務条件服務 |
福利厚生 |
ハラスメント いじめ |
その他 |
助言等 |
関係者 への措置 |
打切り |
次年度繰越 |
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平成30年度 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
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令和元年度 |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
5 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
令和2年度 |
1 |
0 |
1 |
0 |
3 |
3 |
8 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
令和3年度 |
1 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1 |
5 |
0 |
0 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
令和4年度 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 ※内1件は前年度からの繰越 |
1 |
4 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
令和5年度 | 1 | 1 |
2 |
0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
略称 |
正式名称 |
---|---|
地公法 |
地方公務員法 |
人事委員会事務局調査課公平係電話011-211-3147
(相談は係長職以上の職員で対応いたします。)
平日の8時45分から17時15分まで
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