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※この制度は、札幌市の職員に適用される制度です。
公務員には、労働協約締結権を含む団体交渉権、争議権が認められないなど、労働基本権が制限された代償として、その地位に基づく経済上の権利を確保するための制度が設けられています。その一つに、人事委員会に対する措置要求制度があります。(地公法第46条)
職員からの勤務条件に関する要求に対して、人事委員会が審査し、その結果に基づいて、その権限に属する事項については自ら実行し、当局の権限に属する事項については、当局に対してこれを実行させるため、必要な勧告をすることとなっています。(地公法第47条)
措置要求のできる職員は、次の図のとおり、地公法第3条第2項に規定されている一般職のうち、一般行政公務員、教育公務員、消防職員です。企業職員及び現業職員は、措置要求をすることはできません。
※審査請求とは異なり、条件附採用職員や臨時的任用職員も措置要求をすることができます。
措置要求は、給与、勤務時間その他の勤務条件についてすることができます。この勤務条件とは、職員団体と地方公共団体の当局との交渉の対象となる勤務条件(地公法第55条第1項)と同義であると解されています。
一般的に勤務条件として措置要求の対象となるとされている事項と、対象にならないとされている事項は、次のとおりです。
措置要求をしようとするときは、書面(様式1)でしなければなりません。(規則第2条)
(イントラネットやEメールによる措置要求書の提出はできません。)
人事委員会は、措置要求書が提出されたときは、その記載内容及び添付資料並びに要求すべき措置等について調査し、措置の要求の受理又は却下を決定します。(規則第3条)
上記調査の結果、措置要求書に不備があると認められるときは、人事委員会は、期間を定めて要求者にその不備について補正を求めます。(規則第3条)
措置要求があった場合、事案によっては、事案を適切に処理するため、関係当事者に交渉を勧奨することもあります。(規則第5条)
必要に応じて、意見や資料の提出要求、陳述聴取、その他の事実調査、証人による証拠調べを行います。
審査終了後、人事委員会にて判定(却下、棄却、認容)を行います。(※措置要求者の取下げや審査の打切りがあった場合を除きます。)
判定で措置要求の全部又は一部を認めた場合、判定の結果に基づく措置として、その事項が人事委員会以外の他の地方公共団体の権限に属する場合には、その地方公共団体の機関に対し、必要な勧告をします。(地公法第47条)
措置要求に関する審理に措置要求者として出席する場合は、任命権者の承認を得てその時間の職務専念義務が免除されます。
措置要求をしようとする場合に威圧を加えるなど、措置要求の申出を故意に妨げた場合は、地公法第61条による罰則が適用となります。
年度 |
繰越 |
新規 |
却下 |
棄却 |
認容 |
取下げ |
打切り |
次年度 |
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平成30年度 |
0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和元年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和2年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和3年度 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和4年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和5年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
略称 |
正式名称 |
---|---|
地公法 |
地方公務員法 |
地公労法 |
地方公営企業等の労働関係に関する法律 |
地公企法 |
地方公営企業法 |
規則 |
札幌市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則 |
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