ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 高齢福祉・介護保険 > 介護保険制度について > 介護保険サービスを利用したときの利用者負担割合について
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介護サービスを利用する際には、利用者の方に費用の一定割合をご負担いただきます。
この利用者負担割合について、平成27年7月までは所得にかかわらず一律にサービス費の1割としていましたが、団塊の世代の方が皆75歳以上となる2025年以降にも持続可能な制度とするため、平成27年8月から65歳以上の方(第1号被保険者)のうち一定以上の所得がある方にはサービス費の2割を、平成30年8月からは現役並み所得のある方には3割をご負担いただくことになりました。
2割~3割負担となる基準
1.3割負担となる基準
65歳以上の方で、合計所得金額(※1)が220万円以上、かつ同一世帯(※2)内の65歳以上の方の「年金収入(※3)とその他の合計所得金額(※4)」の合計が単身で340万円以上、2人以上の世帯で463万円以上の場合。
2.2割負担となる基準
65歳以上の方で、合計所得金額(※1)が160万円以上、かつ同一世帯(※2)内の65歳以上の方の「年金収入(※3)とその他の合計所得金額(※4)」の合計が単身で280万円以上340万円未満、2人以上の世帯で346万円以上463万円未満の場合。
上記1、2以外の方は1割となります。
また、第2号被保険者(64歳以下)の方、生活保護を受けている方、市町村民税非課税の方については、1割負担のままです。なお、65歳に到達した際に2割~3割負担に該当する方は、翌月(65歳に到達する日が月の初日である方はその月)から2割~3割負担となります。
※1「合計所得金額」とは、収入から給与所得控除額、公的年金等控除額などを差し引いたもので、土地・建物等の譲渡所得(特別控除前)、確定申告または市町村民税の申告をした株式譲渡等所得(繰越控除前)も含まれます。ただし、租税特別措置法上の、土地・建物等の譲渡所得に適用される特別控除額は控除します。また、「合計所得金額」は、給与所得又は公的年金収入に係る所得が含まれている場合、給与所得と年金所得の合計額から、10万円を控除した額とします。
※2「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯を指します。
※3「年金収入」に非課税年金(遺族・障害年金等)は含みません。
※4「その他の合計所得金額」とは、収入から給与所得控除額、公的年金等控除額などを差し引いたもので、土地・建物等の譲渡所得(特別控除前)、確定申告または市町村民税の申告をした株式譲渡等所得(繰越控除前)を含んだ額から、年金の雑所得を除き、租税特別措置法上の土地・建物等の譲渡所得に適用される特別控除額を控除した額となります。また、「その他の合計所得金額」は、給与所得(給与所得と公的年金収入に係る年金所得の双方を有する者に対する所得調整控除が行われている場合には、その控除前の金額)から、10万円を控除した額とします。
【実際の負担について】
利用者負担額が一定の上限額を超えたときは、申請により、その超えた額が高額サービス費として給付(払い戻し)されるため、2~3割になった方の全員が、2~3倍の負担になるわけではありません。
※高額サービス費の申請には別途申請が必要です。高額サービス費制度について
利用者負担の割合(1割~3割)が記載された介護保険負担割合証の交付について
【交付対象者】
負担割合証は、要介護(要支援)認定を受けている方全員に交付いたします。なお、要介護(要支援)認定を受けていない方については、新規に要介護(要支援)認定が決定された際に交付いたします。
【負担割合証の使い方】
「負担割合証」は、「介護保険被保険者証」とは別に交付いたします。介護保険サービスを利用する際には、「介護保険被保険者証」と「負担割合証」を2枚一緒に、ケアマネジャーやサービス事業所に提示してください。
【負担割合証の適用期間】
要介護(要支援)認定を受けている方に対しては、毎年7月下旬に、前年の所得状況により利用者負担割合の判定を行い、翌年度分の負担割合証を札幌市からご自宅に郵送いたします(申請手続きの必要はありません)。
【負担割合証の再交付】
負担割合証を紛失等した場合、申請により再交付いたします。郵送での申請が可能です。
申請書は札幌市申請書ダウンロードサービスから入手できます。
●電子申請を利用する場合(令和3年3月1日から負担割合証の再交付について電子申請の受付を開始しました。)
電子申請のご利用には、利用者において、マイナンバーカード、ICカードリーダライタなどの準備が必要となります。利用手続きの詳細については、マイナポータルのぴったりサービスをご確認ください。
※電子申請に関するお問い合わせ:保健福祉局介護保険課給付・認定係(011-211-2547)
お問い合わせ先:お住まいの区の保健福祉課
区役所 |
所在地 |
電話番号(直通) |
中央区役所 保健福祉課給付事務係 |
〒060-8612 札幌市中央区南3条西11丁目 |
011-205-3303 |
北区役所 保健福祉課給付事務係 |
〒001-8612 札幌市北区北24条西6丁目 |
011-757-2463 |
東区役所 保健福祉課給付事務係 |
〒065-8612 札幌市東区北11条東7丁目 |
011-741-2462 |
白石区役所 保健福祉課給付事務係 |
〒003-8612 札幌市白石区南郷通1丁目南 |
011-861-2448 |
厚別区役所 保健福祉課給付事務係 |
〒004-8612 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目 |
011-895-2478 |
豊平区役所 保健福祉課給付事務係 |
〒062-8612 札幌市豊平区平岸6条10丁目 |
011-822-2454 |
清田区役所 保健福祉課給付事務係 |
〒004-8613 札幌市清田区平岡1条1丁目 |
011-889-2040 |
南区役所 保健福祉課給付事務係 |
〒005-8612 札幌市南区真駒内幸町2丁目 |
011-582-4742 |
西区役所 保健福祉課給付事務係 |
〒063-8612 札幌市西区琴似2条7丁目 |
011-641-6944 |
手稲区役所 保健福祉課給付事務係 |
〒006-8612 札幌市手稲区前田1条11丁目 |
011-681-2491 |
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