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監査委員は、毎年度少なくとも1回以上期日を定めて財務監査をしなければならないとされています。札幌市では、財務監査のほか、行政監査と財政援助団体等監査を定期監査として実施しています。
市の財務に関する事務の執行(予算の執行、収入、支出、契約など)及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査するものです。
監査委員が必要があると認めるとき、市の事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査するものです。
監査委員が必要があると認めるとき又は市長の要求があるとき、補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、資本金、基本金等の4分の1以上を出資している団体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか監査するものです。
監査委員が必要があると認めるとき、随時、市の財務に関する事務の執行(予算の執行、収入、支出、契約など)及び経営に関する事業の管理(運営全般)を監査するものです。
市長若しくは委員会若しくは委員又は市の職員による違法若しくは不当な財務会計上の行為又は怠る事実により市に損害が生じたと認められるとして、住民から監査の請求がなされた場合に、当該事項について監査するものです。
市長から審査に付された決算その他の関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査するものです。また、基金の運用状況について、運用状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか審査するものです。
市長から審査に付された健全化判断比率(実質赤字比率、連結実実質赤字比率、実質公債比率及び将来負担比率)、資金不足比率及びそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査するものです。
市長から審査に付された内部統制評価報告書について、市長による評価が適切に実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているか審査するものです。
毎月例日を定め、市の現金の出納事務が正確に行われているか検査するものです。
監査委員が必要があると認めるとき又は市長若しくは企業管理者の要求があるとき、指定金融機関が取り扱う公金の収納又は支払事務について監査するものです。
選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から事務の執行に関し監査の請求がなされた場合、当該請求に係る事項について監査するものです。
議会の請求があるとき、市の事務の執行について監査するものです。
市長から市の事務の執行に関し監査の要求があるとき、当該要求に係る事項について監査するものです。
会計管理者又は出納員その他の会計職員等が故意又は重大な過失等により市に損害を与えたとして、市長又は企業管理者から事実の有無を監査し賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求められたとき、当該事項について監査するものです。
市長等が、監査の結果に基づき、又は監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知することとされており、監査委員はその通知に係る事項を公表しています。
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