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「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に認定を受けることができます。認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
下表の「資本金の額又は出資の総額」と「常時使用する従業員の数」のどちらかの要件を満たせば、中小企業者となります。
また、本市が認定を行うのは、札幌市内にある事業所において設備投資を行うものです。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なります。「6-1 固定資産税の特例について」と両方の要件に該当している必要があります。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業※ |
3億円以下 |
900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注)認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について
1.個人事業主
2.会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)
3.企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
4.生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%(3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%)以上向上すること。 ○労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア ※先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。 |
計画内容 |
○国の「中小企業等の経営強化に関する基本方針」及び導入促進基本計画に適合するものであること ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること ○認定経営革新等支援機関(商工会議所等)において事前確認を行った計画であること 〇札幌市内にある事業所において設備投資を行うものであること |
賃上げ表明 |
固定資産税の特例を受ける場合は、雇用者給与等支給額を1.5%以上又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明すること。 |
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)
令和7年4月 経済産業省資料【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画について 抜粋
対象者 | 資本金額もしくは出資額が1億円以下の法人、資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
---|---|
対象設備 |
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備 ※1 償却資産として課税されるものに限る ※2 建物附属設備は家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 |
・1.5%以上の賃上げ表明されたもの :3年間、固定資産税の課税標準を1/2に軽減 |
令和7年4月 経済産業省資料【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画について 抜粋
先端設備等導入計画に基づく必要な資金繰りの支援(信用保証)があります。
先端設備等導入計画の策定の際には以下の手引きを参考にしていただきますようお願いいたします。
申請時に必要な書類
|
※記載例
(注1)固定資産税の特例措置を受けない場合は提出不要 |
申請時に必要な書類 (リース契約の場合) |
上記に加え
|
認定経営革新等支援機関に投資計画に関する確認書の発行を依頼する際に使用する書類 |
※記載例 |
※申請時にすべての書類を提出していただく必要があります。旧制度における工業会証明書のように認定後に提出可能である書類はありません。
※申請いただいた書類等に不備がない場合、概ね3週間程度で認定書を発行します。
申請書類の提出に当たっては、下記送付先に書類一式を郵送するとともに、電子メールで書類データ一式を送信いただきますようお願いいたします。
【提出書類先・問い合わせ先】
札幌市経済観光局商業・経営支援課
住所:〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎15階
電話番号:011-211-2372
E-Mail:kin-yu@city.sapporo.jp
※ファイルが4MBを超える場合はメールの受信ができず、受信できなかった旨の通知も送られません。ファイルが大きい場合は分割してメールをお送りください。
令和5年4月1日から令和7年3月31日に設備を導入した方のうち、当初申請時に賃上げ表明の書面を提出していない方は、変更申請ではなく新規申請を行ってください。
なお、令和7年4月1日以降に設備を導入する場合は、変更申請時においても、新たに賃上げ表明の書面の提出が必要となる場合があります。
認定を受けた先端設備等導入計画を変更(設備の追加取得等)する場合、変更申請が必要です。
ただし、軽微な変更の場合は変更申請は不要です。軽微な変更とは、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないようなものを指します。
変更申請は、認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
変更申請時に必要な書類 |
(注2)固定資産税の特例措置を受けない場合は提出不要 (注3)設備の追加取得の場合は、追加する設備についてのみ記載 (注4)当初提出した賃上げ表明の目標年度が終了しておらず、内容に変更がない場合は提出不要 |
変更申請時に必要な書類
(リース契約の場合) |
上記に加え
|
認定経営革新等支援機関に投資計画に関する確認書を依頼する際に使用する書類 |
※記載例 |
※申請時にすべての書類を提出していただく必要があります。旧制度における工業会証明書のように認定後に提出可能である書類はありません。
※申請いただいた書類等に不備がない場合、概ね3週間程度で認定書を発行します。
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