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更新日:2025年4月1日

札幌市農地流動化奨励金制度

主旨

背景

市街化調整区域における集団的な農地等は、農振法に基づく農業振興地域整備計画で農用地区域に設定し、土地基盤や生産施設の整備を計画的・重点的に実施し、保全しています。

しかし、農業者の高齢化・担い手不在、農畜産物価格の低迷を背景に耕作放棄や市街化に伴う農地転用等により、農地は減少の一途をたどっています。

そのため、貸し借りを主体とした農地の流動化を促進し、農用地区域内の農地の利用促進と保全を図っていくことが必要です。

趣旨

農地流動化奨励金制度は、農用地区域内の農地の円滑な流動化を支援し、地域の担い手となる認定農業者、中核農家等に農地を集積することによって、農地の有効利用及び生産性の向上を図るとともに、優良農地の保全、地域農業の振興に資することを目的に、本市独自の事業として平成7年度より実施しています。

この制度は、農地の利用権設定を行った際に奨励金を交付し、その誘因効果により農用地区域内の農地の流動化を図るものです。

令和6年度までは、利用権設定等促進事業による農地の賃貸借の設定を行った際に奨励金を交付しておりましたが、令和5年4月の農業経営基盤強化促進法改正を受けて、令和7年3月末までに「地域計画」を策定することを踏まえ「農地中間管理事業(第4条3)」及び「農地中間機構の事業の特例(第7条)」による利用権設定を行った際に奨励金を交付することとなりました。

制度の概要

交付条件

交付条件

対象農地

札幌市内の地域計画に位置付けられた農用地区域内の農地

過去に農地流動化奨励金等の交付対象となっていない農地

利用権設定の方法

農地中間管理機構との利用権設定

賃貸借期間

6年以上

貸し手の要件

対象となる農地所有者
(農家・非農家、札幌市民か否かは問わない)

借り手の要件

札幌市に住所を有し、かつ、以下のいずれかに該当する方

・認定農業者

・中核農家

・認定新規就農者

奨励金の交付

10aあたりの基準額
普通畑 20,000円
牧草畑 5,000円

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このページについてのお問い合わせ

札幌市経済観光局農政部農政課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎7階

電話番号:011-211-2406

ファクス番号:011-218-5132