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食品に表示された健康保持増進効果等の情報が虚偽誇大(うそや消費者を誤認させる表示)であった場合、その効果を信じてその食品をとり続けると、適切な健康管理が行われない恐れがあります。このため、虚偽誇大広告等については、禁止するルールを設けています。
(健康増進法第65条)
何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
次のような事項について、虚偽誇大広告等を行うことが禁止されています。
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