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健康増進法では、喫煙できる場所を設けている場合に、施設の類型に応じた標識を掲示することが義務付けられています。厚生労働省では、以下のとおり標識例を示しておりますのでご活用ください。
標識データの前の数字は、事業者向けリーフレット、札幌市受動喫煙対策ハンドブックでの施設の分類に対応しています。
〇-1と〇-2はセットで使用します。(例:2.-1は施設の主たる出入口の見やすい箇所へ、2.-2は喫煙専用室の出入口へそれぞれ掲示する。)
令和2年4月1日時点の既存建築物において、技術的基準の経過措置を適用し、法に適合した脱煙機能付き喫煙ブースを設置している場合の標識は、それぞれの施設の分類に応じたものを掲示します。(〇’の標識)
2.-1喫煙専用室設置施設等標識(PDF:26KB):(喫煙専用室を設置している施設の主たる出入口の見やすい箇所に掲示します)
2.-2喫煙専用室標識(PDF:30KB)(喫煙専用室の出入口に掲示します)
3.-1指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識(PDF:22KB)(加熱式たばこのみ喫煙できる指定たばこ専用喫煙室を設置している施設の主たる出入口の見やすい箇所に掲示します)
3.-2指定たばこ専用喫煙室標識(PDF:27KB):(加熱式たばこのみ喫煙できる指定たばこ専用喫煙室の出入口に掲示します)
2.’喫煙専用室設置施設等標識(PDF:44KB)(法に適合した脱煙機能付喫煙ブースを設置している場合):(喫煙専用室を設置している施設の主たる出入口の見やすい箇所に掲示します)
3.’指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識(PDF:30KB)(法に適合した脱煙機能付喫煙ブースを設置している場合):(加熱式たばこのみ喫煙できる指定たばこ専用喫煙室を設置している施設の主たる出入口の見やすい箇所に掲示します)
4.-1喫煙可能室設置施設標識(PDF:25KB):(喫煙可能室を設置している既存特定飲食提供施設の主たる出入口の見やすい箇所に掲示します)
4.-2喫煙可能室標識(PDF:28KB)(既存特定飲食提供施設内の喫煙可能室の出入口に掲示します)
5.喫煙可能室標識兼喫煙可能室設置施設標識(PDF:28KB)(店内全てを喫煙可能室としている既存特定飲食提供施設の主たる出入口の見やすい箇所に掲示します)
4.’喫煙可能室設置施設標識(PDF:33KB)(法に適合した脱煙機能付喫煙ブースを設置している場合):(喫煙可能室を設置している既存特定飲食提供施設の主たる出入口の見やすい箇所に掲示します)
6.-1喫煙目的室設置施設標識(PDF:24KB)(喫煙を主目的とするバーやスナック等で喫煙目的室を設置している施設の主たる出入口の見やすい箇所に掲示します。
6.-2喫煙目的室標識(PDF:27KB)(喫煙を主目的とするバーやスナック等にある喫煙目的室の出入口に掲示します)
7.喫煙目的室標識 兼 喫煙目的室設置施設標識(PDF:28KB)(店内全てを喫煙目的室としているバーやスナック等の主たる出入口の見やすい箇所に掲示します)
8.-1喫煙目的室設置施設標識(PDF:24KB)(喫煙を主目的とし店内で喫煙可能なたばこ販売店で、喫煙目的室を設置している施設の主たる出入口の見やすい箇所に掲示します)
8.-2喫煙目的室標識(PDF:28KB)(喫煙を主目的とし店内で喫煙可能なたばこ販売店にある喫煙目的室の出入口に掲示します)
9.喫煙目的室標識 兼 喫煙目的室設置施設標識(PDF:27KB)(店内全てを喫煙目的室としているたばこ販売店の主たる出入口の見やすい箇所に掲示します)
10.喫煙目的室標識 兼 喫煙目的室設置施設標識(PDF:30KB)(施設の屋内の全てを専ら喫煙する場所とする公衆喫煙所の主たる出入口の見やすい箇所に掲示します)
6.’喫煙目的室設置施設標識(PDF:33KB)(法に適合した脱煙機能付喫煙ブースを設置している場合):(喫煙を主目的とするバーやスナック等で喫煙目的室を設置している施設の主たる出入口の見やすい箇所に掲示します)
8.’喫煙目的室設置施設標識(PDF:32KB)(法に適合した脱煙機能付喫煙ブースを設置している場合):(喫煙を主目的とし店内で喫煙可能なたばこ店で、喫煙目的室を設置している施設の主たる出入口の見やすい箇所に掲示します)
特定屋外喫煙場所標識(PDF:21KB)(第一種施設の屋外に設置が可能な特定屋外喫煙場所に掲示します)
1.禁煙標識(PDF:17KB)(※飲食店以外には掲示義務はありませんが施設利用者がわかりやすいように掲示することが望ましいです)
ご希望の方には札幌市作成の禁煙ステッカーを差し上げています。
英語・韓国語・中国語により標記については、以下をご参照ください。
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