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「後期高齢者医療資格確認書」は、病院などにかかるときに提示する用紙です。はがきと同じくらいの大きさで、一人ひとりに1枚ずつ交付します。失くさないように、大切に取り扱ってください。
資格確認書に記載されている一部負担金の割合(1割、2割または3割)については、「負担割合」をご覧ください。
裏面には臓器提供に関する意思表示欄があります。(記入を義務付けるものではありません。)
臓器提供に関する詳細は(公社)日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。
資格確認書は、毎年8月1日から翌年7月31日までが有効期限です。
新しく届く資格確認書は、有効期限が令和7年7月31日までのもの(黄緑色)になります。
資格確認書がお手元に届きましたら、お持ちの資格確認書を破棄し、新しい資格確認書をご使用ください。
8月1日に資格確認書を更新します。新しい資格確認書は、毎年7月20日前後に普通郵便にて発送します。
一斉にお送りいたしますのでお手元に届くまでに1週間程度かかります。
資格確認書は基本的に普通郵便で送付します。
簡易書留郵便での送付を新たに希望される方は、以下の内容を記載し「簡易書留希望」と明記して、はがきまたは封書で「北区役所保険年金課保険係」宛てに郵送でお申し込みください。
医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担は、原則1割または2割(現役並み所得者は3割)です。
本制度では毎年8月に、前年の所得や収入などで、負担区分を判定します。
(例)令和6年(2024年)8月から令和7年(2025年)7月までは、令和5年(2023年)中の収入で判定
ただし、次に該当する場合は、1割または2割負担となります。
条件 |
住民票が同じ世帯にいる被保険者が1人だけの場合で、以下のいずれかに該当する場合 ・被保険者本人の収入(注1)の額が383万円未満のとき ・同じ世帯にいる70~74歳の方と被保険者本人の収入の合計が520万円未満のとき |
住民票が同じ世帯にいる被保険者が2人以上の場合で、被保険者の収入の合計が520万円未満のとき |
生年月日が昭和20年1月2日以降である被保険者及び同一世帯に属する被保険者の旧ただし書所得(注2)の合計額が210万円以下の場合 |
注1:収入とは、医療を受ける日の属する年の前年(1~7月は前々年)における市町村民税の課税所得額の計算上、収入金額とすべき収入(退職所得にかかる収入金額を除く。)であり、必要経費(公的年金等控除や給与所得控除など。)や所得控除を差し引く前の額です。
注2:旧ただし書所得=所得-最大43万円(前年の所得金額により異なる場合があります。)
所得とは、給与所得(給与収入-給与所得控除)、年金所得(年金収入-公的年金等控除)、事業所得(事業収入-必要経費)などの合計で、社会保険料控除や扶養控除などの各種所得控除前の金額です。
土地・建物等の譲渡所得(特別控除後)、確定申告または市町村民税申告をした株式譲渡所得なども含まれます(申告不要制度を選択し、市町村民税の所得に算入しなかった株式譲渡所得等については、計算に含まれません。)。
障害年金、遺族年金、雇用保険、退職所得などは含まれません。
住民税課税世帯で、同一世帯に住民税の課税所得が28万円以上の被保険者がいる場合に、世帯内の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額(注3)」の合計が
注3:その他の合計所得金額とは、年金所得以外の所得の合計額です。また、給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。
令和6年12月2日以降、「保険証」は発行できません。廃止後、病院や薬局にかかるときは、原則としてマイナンバーカードを保険証として使えるよう登録した「マイナ保険証」が必要になります。「マイナ保険証」の登録は、なるべく早めにお済ませください。
マイナ保険証は、令和6年4月現在、市内の9割以上の病院等で利用することができますが、利用できない病院等もあります。利用できるかどうかは、病院等に事前に問い合わせるか、「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」をご覧ください。
ご自身やご家族のマイナンバーカード読取対応スマートフォン(※)またはパソコン+ICカードリーダを使い、以下の流れで申込みできます。
※マイナンバーカード読取対応機種はマイナポータルの特設ページをご覧ください。
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