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75歳の誕生日から、全員、後期高齢者医療制度に加入します(他の健康保険を選ぶことはできません。)。
加入の手続きは不要です。75歳の誕生日までに資格確認書を送付します。
資格確認書は誕生月の前月20日頃発送します。
※生活保護受給中の方などは対象になりません。
後期高齢者医療制度に加入する前の健康保険は脱退することになります。
被扶養者の方が、札幌市国民健康保険に加入する場合は、健康保険の保険者または会社から「脱退証明書(資格喪失証明書)」をもらって、被保険者が後期高齢者医療制度に加入した日から14日以内に、北区役所保険年金課保険係(北区役所1階9番窓口)で加入手続きをしてください(後期高齢者医療制度加入日より前には手続きできません。ご了承ください。)。
※参考リンク:国民健康保険の届け出
また、被扶養者の方が、札幌市国民健康保険以外の健康保険に加入される場合は、加入される健康保険の保険者または会社で、必要な手続きをしてください。
下記の程度の障がいをお持ちで、申請をされ、広域連合に認定された方は後期高齢者医療制度へ加入することができます。
※身体障害者手帳4級の一部は、次のとおりです。
音声障害、言語障害、下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)、下肢障害4級3号(一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)、下肢障害4級4号(一下肢の機能の著しい障害)
なお、65歳~74歳で後期高齢者医療制度に加入していない方は、重度心身障がい者医療費助成を受けることはできません。医療費助成の詳細は、札幌市ホームページ「重度度心身障がい者医療費助成」をご覧ください。
1.必ずお持ちください |
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届出人本人と確認できるもの
運転免許証、マイナンバーカード(顔写真付きのもの)、パスポート、障害者手帳、在留カード、介護保険被保険者証など |
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2.届出の内容により、以下もお持ちください | |
北海道外から札幌市へ転入するとき |
(前住地で発行されている場合)
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生活保護を受けなくなるとき |
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65歳~74歳の方で一定の障害があり、加入を希望するとき |
※以上の方法で確認できない場合、医師の診断書(国民年金法における診断書の様式)
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(注1)
別世帯の方が代理で申請する場合 |
委任状(PDF:58KB)と代理人の方の本人確認書類 |
医療費の助成を受けている場合 | 各種受給者証(担当課にて変更手続きが必要) |
1.必ずお持ちください | |
届出人本人と確認できるもの
運転免許証、マイナンバーカード(顔写真付きのもの)、パスポート、障害者手帳、在留カード、介護保険被保険者証など |
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2.届出の内容により、以下もお持ちください | |
北海道外へ転出するとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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死亡したとき |
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65歳~74歳の一定の障がいのある方が脱退を希望するとき、 または障がいの状態に該当しなくなったとき(注2) |
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(注2)
重度心身障がい者医療費受給者証をお持ちの方は、後期高齢者医療制度を脱退すると、医療費受給者証も使用できなくなりますので、北区役所保健福祉課福祉助成係へお返しください。
(注3)
別世帯の方が代理で申請する場合 |
委任状(PDF:58KB)と代理人の方の本人確認書類 |
医療費の助成を受けている場合 | 各種受給者証(担当課にて変更手続きが必要) |
1.必ずお持ちください | |
届出人本人と確認できるもの
運転免許証、マイナンバーカード(顔写真付きのもの)、パスポート、障害者手帳、在留カード、介護保険被保険者証など |
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2.届出の内容により、以下もお持ちください | |
保険証(資格確認書)を汚したり紛失したりしたとき |
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(注4)
別世帯の方が代理で申請する場合 |
委任状(PDF:58KB)と代理人の方の本人確認書類 |
医療費の助成を受けている場合 | 各種受給者証(担当課にて変更手続きが必要) |
札幌市内で引っ越しするとき、北海道内の他市町村から札幌市へ転入するときは、新しくお住まいの区の区役所戸籍住民課へ転居の届け出をされると、1週間前後で、新しい住所に資格確認書を送付します。
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