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更新日:2025年3月12日

業務管理体制の整備について

子ども・子育て支援法により、特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(以下「教育・保育提供者」という。)には、法令遵守等の業務管理体制の整備とこれに関する事項の届出が義務付けられています。

※法人・個人を問わず全ての教育・保育提供者が届出の対象です。

届出様式

札幌市長が届出先となる場合には、次の様式により札幌市長に届け出してください。
※札幌市長が届出先とならない場合には、こども家庭庁や北海道の指定様式により各届出先へ届け出してください。

1業務管理体制届出書
2業務管理体制届出書別表※複数の施設等を運営している教育・保育提供者のみ1に添付してください。
3業務管理体制変更届出書※法人代表者や法令遵守責任者が変更となる場合は届出が必要となります。

【札幌市へ届出済みの事業者向け】業務管理体制変更の届け出方法について

札幌市が届け出対象の事業者で、法人代表者主たる事務所の所在地法令遵守責任者が変更となる場合は、原則スマート申請より手続きを行ってください。

なお、スマート申請による届出の具体的な方法等は、事業者向け変更手続きに関するページからご確認ください。

※やむを得ない事情によりスマート申請の利用ができない場合は、上記の様式「3業務管理体制変更届出書」よりお届けを行ってください。

 

届出内容等

業務管理体制の整備及びこれに関する事項の届出の内容等については、次のリンク先の資料を参照してください。
※リンク先はこども家庭庁ホームページ内PDFファイルです。

※詳細は、こども家庭庁ホームページでご確認ください。

届出先

特定教育・保育提供者が運営する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所(以下「施設等」という。)の所在地により次のとおり届出先が異なります。

届出者

届出先

担当部署名・所在地・問い合わせ先

札幌市のみに施設等を有する

設置者又は事業者

札幌市長

≪部署名≫

札幌市子ども未来局子育て支援部施設運営課

≪所在地≫

〒060-0051

札幌市中央区南1条東1丁目大通バスセンタービル1号館3階

≪問い合わせ先≫

TEL011-211-2986FAX011-231-6221

 

※電子メールにて届出いただく場合は、上記の担当部署または下記のメールフォームよりお問い合わせください。

北海道外にも施設等を有する

設置者又は事業者

こども家庭庁長官

≪部署名≫

こども家庭庁成育局保育政策課業務管理体制検査官

≪所在地≫

〒100-6090

東京都千代田区永田町霞が関3ー2ー5

≪問い合わせ先≫

TEL03-6858-0127

上記以外の

設置者又は事業者

北海道知事

≪部署名≫

北海道保健福祉部子ども政策局子ども政策企画課

≪所在地≫

〒060-8588

札幌市中央区北3条西6丁目-6階

≪問い合わせ先≫

TEL011-204-5236

 

お問い合わせ先

〒060-0051札幌市中央区南1条東1丁目大通バスセンタービル1号館3階

札幌市子ども未来局子育て支援部施設運営課運営一係

電話番号:011-211-2986

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