学校病治療に係る医療費援助(医療券の利用)
本市が実施しております、準要保護・要保護児童生徒に対する学校病医療費の援助についてお知らせいたします。
援助の対象となる方
以下の両方を満たす方が援助の対象となります。
- 要保護または準要保護として認定された児童・生徒
- 病院受診の際、札幌市教育委員会が発行した当該年度の学校病医療券を持参した方
援助の対象となる疾病(学校病)の範囲
学校保健安全法施行令第8条に定める次の疾病の治療に限定されます。
- トラコーマ及び結膜炎
- 白癬、疥癬及び膿痂疹
- 中耳炎
- 慢性副鼻腔炎及びアデノイド
- う歯
- 寄生虫病(虫卵保有を含む。)
援助の対象となる費用の範囲
診療、薬剤、治療材料、処置、手術、検査料、入院料(入院時食事療養費を含む)、注射料、薬剤の容器代等
保護者の方へ
援助を受ける手順
- 初めて医療機関を受診する際は、事前に、受診予定の医療機関へ、学校病医療券を使用することができるかどうかを必ずご確認ください。
- 医療機関を受診する前に学校にお申し出いただき、「学校病医療券」及び「学校病診療報酬請求書」の交付を受けてください。
なお、緊急に治療を要する場合など、特段の事情により、医療機関を受診する前に医療券の発行を受けることが困難な場合は、受診後速やかにお子さんが通われている学校にご相談ください。
- 医療機関を受診の際、学校病医療券を提示してください。当該医療費分の窓口負担額が無料になります。この際、健康保険証も併せて医療機関に提示してください(生活保護受給者を除く)。
- 学校から交付された「学校病医療券」及び「学校病診療報酬請求書」は、医療機関にお渡しください。
注意事項
- 学校病医療券は、受診の月ごとに医療機関にご提示ください。
- 学校病医療券を持参せずに受診した場合や、学校病医療券を使用できない医療機関を受診した場合の診療等にかかる費用は、有料(自己負担)となります。
- 上記対象疾病(学校病)以外の治療又は治療範囲外にかかる費用は、有料(自己負担)となります。具体的には医療機関の指示に従ってください。
- 令和7年度学校病医療券の有効期間は、発行日から令和8年3月31日までです。年度が変わると、旧年度の学校病医療券は無効となります。
- 生活保護又は就学援助が停止・廃止となった場合は、停止・廃止となった月以降、学校病医療券を使用することはできません。学校病医療券は学校に返却してください。生活保護又は就学援助が停止・廃止となったにも関わらず、学校病医療券を使用した場合は後に医療費を返還いただきます。
医療機関の方へ
学校病医療券を持参した児童・生徒の医療費は、学校保健安全法第24条及び学校保健安全法施行令8条に基づいて、上記学校病の治療を行う場合に限り、窓口での自己負担相当額を札幌市が負担いたします。
健康保険等の加入有無に関わらず、医療費の内、自己負担額である3割相当額を援助します。
⑴ 健康保険等の加入あり
医療費の内、自己負担額である3割相当額を援助します。
⑵ 健康保険等の加入なし
医療費の全額を援助します。
医療費の請求方法
- 医療費の請求は、「学校病診療報酬請求書」、「学校病医療券」及び「診療(調剤)報酬明細書」により行ってください。
- 「学校病診療報酬請求書」には、診療年月、件数、医療費、請求年月日、医療機関情報(所在地、法人名又は企業名を含む名称、代表者(法人は理事長、企業は代表取締役)、電話番号)、振込金融機関情報を記載のうえ、代表者印を押印してください。
- 「診療(調剤)報酬明細書」については、本市指定様式はございません。各医療機関で通常お使いのレセプト用紙を添付願います。
- 医療費は、健康保険法による診療報酬の基準により算出してください。
- 児童・生徒が健康保険証を持参した場合、保険請求分を控除した残額、すなわち、自己負担分を当課にご請求ください。なお、当課への請求金額は、児童生徒毎に1円の位を四捨五入して(複数名いる場合はその合計額)としてください。
- 「学校病診療報酬請求書」、「学校病医療券」及び「診療(調剤)報酬明細書」は、札幌市教育委員会教育推進課あて郵送または持参により御提出ください。診療月の翌月10日までにお送りいただいたものについては、翌々月中旬を目途にお支払いいたします。
留意事項
- 「学校病診療報酬請求書」及び「学校病医療券」は、患者(児童・生徒)が在籍する学校が発行いたしますので、不足のある場合は学校にご請求ください。
- 請求金額等が不明の場合は、請求書等の返送あるいは電話による照会をいたしますが、請求金額の単純な計算誤りである場合などは、当方において過誤調整させていただき、事前または事後にご連絡いたします。