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学校教育法第19条では、「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」と定められています。この規定に基づいて、各市町村が、小中学生がいる経済的にお困りの世帯に対して、就学に要する費用を支援する制度が「就学援助」です。
札幌市では、市町村民税が非課税の世帯や、世帯の所得が一定以下である世帯など、いくつかの要件を定めており、この要件を満たす世帯が就学援助の認定を受けることができます。就学援助の認定を受けると、学用品費、給食費、修学旅行費など、お子様の就学に要するさまざまな費用が支給されます。
札幌市内にお住まいで、次の認定要件のいずれかに該当する世帯(生活保護を受けている世帯を除く)
認定要件 | 備考 | |
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1 | 令和5年10月以降、生活保護が廃止又は停止された | 生活保護を受けていた時と世帯構成が変わっていない場合に限ります。 |
2 | 札幌市で児童扶養手当を受給している(A) または 令和5年11月以降札幌市で児童扶養手当を受給したことがある(B) |
(B)は、児童扶養手当を受けていた時と世帯構成等が変わっていない場合に限ります。 |
3 |
令和6年度において、高校生以下を除く世帯全員(注1)の市町村民税が非課税または全額免除された |
|
4 |
令和5年中(令和5年1月~令和5年12月)の、高校生以下を除く世帯全員(注1)の所得の合計額が、下表の限度額以下だった |
令和5年中に医療費自己負担額を支払った世帯(注2)、失業者がいる世帯(注3)は、世帯の所得から一定額を控除できる場合があります。 |
5 | 令和5年度以降、風水害・地震・火災等の災害により個人事業税が全額免除された | |
6 | 令和5年度以降、社会福祉協議会から、福祉費のうち生業経費、技能習得関係経費、支度関係経費のいずれかの貸付を受けた | 左記の3費目に限ります。 |
〇 認定要件4 の所得限度額表
世帯人数 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
所得限度額(注4) | 186万円 | 232万円 | 252万円 | 288万円 | 341万円 | 410万円 | 480万円 |
[参考] 給与収入の目安額(注5) | 277万円程度 | 343万円程度 | 369万円程度 | 414万円程度 | 480万円程度 | 567万円程度 | 654万円程度 |
(注1) 生計維持者が単身赴任等で別居している場合は、居所が異なっても世帯員に含みます。住民票や家計が別の場合であっても、同一住居にお住まいの方は同一世帯員とします。離婚調停や裁判中の場合は配偶者を同一世帯員とみなさないことができる場合があります。
(注2) 控除できる医療費は、令和5年1~12月の医療費で、所得税の医療費控除(特例を除く)の対象となる自己負担額に限ります。健康診断や予防接種の費用は対象外です。医療費自己負担額を確認できる書類(医療費のお知らせ、領収書、確定申告書の控え(医療費控除の明細書)など)のコピーを提出していただくことで、控除対象となる自己負担額を世帯の所得額から控除できます。
(注3) 申請時点で無職・無収入の方に限ります。雇用保険の特例一時金を受けている方は対象外です。離職したことを証明する書類(離職票、雇用保険受給資格者証、退職証明書など)のコピーを提出していただくことで、その方の令和5年中の給与所得(営業)を0円とみなすことができます。
(注4) 所得は、収入から必要経費を差し引いた額です。給与の場合は支払金額ではなく、給与所得控除後の額となります。世帯の収入の種類(給与収入のみか、事業収入など給与収入以外もあるか)にかかわらず、すべての世帯について所得額で審査します。
(注5) [参考]は、給与の場合の収入額(源泉徴収票の「支払金額」)の目安です。同じ世帯人数であっても、働いている方の人数や収入額によって、金額が変動する場合があります。あくまで参考であり、この欄の目安額自体は審査には使用しません。
令和5年度に就学援助の認定を受けていた方についても、令和6年10月以降も引き続き認定を希望する場合は、再度申請が必要です。
<令和6年度>(令和6年10月~令和7年9月まで)
https://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/information/enjo-r6.html
(注) 市内の一部の私立学校及び市外の学校の場合は申請方法が異なります。
就学援助担当(電話:011-211-3851)までお問い合わせください。
申請した方の世帯が就学援助の認定要件を満たしているか否かの審査は、教育委員会が行います。
教育委員会での審査に必要な情報のうち、生活保護、児童扶養手当、所得額、課税額に関する情報は、教育委員会が、札幌市の各所管部署から直接データで取得します。(「庁内情報連携」といいます。)
申請者の負担を軽減するため、庁内情報連携で情報を取得できる場合、申請者が証明書類等を用意して提出する必要がなくなりました。
庁内情報連携は、インターネットに接続しない、札幌市役所内部だけの閉じられたネットワーク(イントラネット)の中で行います。また、他の自治体や他の機関(国など)と情報のやりとりするものではないため、マイナンバーも使用しません。
この庁内情報連携を教育委員会が行うことに同意しない方は、事前に必ず就学援助担当(電話:011-211-3851)にご連絡ください。同意しない場合は、下表の証明書類等の提出が必要になりますので、併せてご承知おきください。
なお、同意いただいた場合でも、審査に必要な情報を札幌市から取得できなかった方や、札幌市が保有しない情報を審査で使用する方については、下表の証明書類等の提出が必要になりますので、あらかじめご了承ください。
<認定要件の番号> 1:生活保護廃止・停止 2:児童扶養手当 3:市町村民税非課税 4:所得が限度額以下 5:個人事業税免除 6:生業経費、技能習得関係経費、支度関係経費のいずれかの貸付を受けた
認定要件 | 添付書類(証明書類等)が必要となる方の例 | 必要な証明書類等 |
---|---|---|
1 | 札幌市以外の自治体で生活保護を受けていた方 | 生活保護廃止決定通知書 |
2 | 札幌市から児童扶養手当の申請・受給に関する情報を取得できない方 | 児童扶養手当証書 |
3・4 |
札幌市に課税・所得のデータがない方
(データがない方の例) ・札幌市に住民登録がない方 ・令和6年1月1日以降に市外から札幌市に転入した方 ・住民税の申告をしていない方 |
3(非課税)の場合、 令和6年度の「所得証明書」 (注1)
4(所得が限度額以下)の場合、 令和6年度の |
3・4 | 離婚調停中や裁判中である配偶者を同一世帯員とみなさない特例の適用が必要な方 |
離婚調停中や裁判中であることを確認できる書類(裁判所からの文書、弁護士の委任契約書など) |
4 | 世帯の所得が限度額を超えているが、支払った医療費自己負担額を控除することで限度額以内となる世帯 | 自己負担額を確認できる書類(医療費のお知らせ、領収書、確定申告書の控え(医療費控除の明細書)など) |
4 | 世帯の所得が限度額を超えているが、現に失業して無職・無収入である方がおり、その方の所得を0円とみなすことで限度額以内となる世帯 | 失業したことを確認できる書類(離職票、雇用保険受給資格証、退職証明書など) |
1~4 | 庁内情報連携により教育委員会が情報を得ることに同意しない方 | (認定要件に応じた上記の証明書類) |
5 | 5の認定要件が適用されるすべての世帯 | 個人事業税が免除となったことを確認できる書類 |
6 | 6の認定要件が適用されるすべての世帯 | 該当する貸付を受けたことを確認できる書類 |
(注1) 住民税未申告の方は、所得証明書の発行を受けるためには申告の手続きが必要になる場合があります。市区町村の住民税担当部署(札幌市の場合はお住まいの区を所管する市税事務所)にご相談ください。なお、無収入の方でも住民税の申告が必要な場合があります。
(注2) 源泉徴収票、給与証明書、給与明細、確定申告書の控などは原則使用できません。
就学援助の申請受付業務については、札幌市が所管する「札幌市行政事務センター」に委託して実施しています。申請書類の不備や、確認を要する事項があるときは、学校・教育委員会のほか、札幌市行政事務センターから申請者に直接電話連絡(発信番号:011-350-6750)をする場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
審査結果は、在籍している学校から書面でお知らせします。(申請の対象が令和7年4月に小学1年生になるお子様のみの世帯は申請者の住所あてに郵送でお知らせいたします。)
違う学校にもごきょうだいがいる場合は、その在籍校にも教育委員会から審査結果を通知します。
支給費目ごとの対象者・支給内容は、次のとおりです。
「学用品費等」と「生徒会費」は、年額を掲載しています。実際の支給額は、認定を受けている期間(月数)に応じた月割額となりますのでご了承ください。
支給費目 |
支給を受けられる方 |
支給の内容 |
---|---|---|
学用品費等 |
小学生・中学生 |
小1 : 13,230円/年 小2~6 : 15,500円/年 中1 : 25,040円/年 中2~3 : 27,310円 /年 |
生徒会費 |
中学生 |
2,340円/年 |
宿泊校外活動費 【公】 |
認定期間に、出発日が属する月が含まれており、行事に参加した方 |
交通費、見学料相当額 |
修学旅行費 |
認定期間に、出発日が属する月が含まれており、行事に参加した方 |
実費相当額(一部対象外となる経費あり) |
体育実技用具
|
小1、小4、中1 (対象となる授業の実施があり、助成時期までに認定された方のみ) |
小学校:スキー用具の現物支給 中学校:スキー用具又は柔道衣の現物支給 |
通学費 【市※】 |
片道の通学距離が次の距離以上となる方 (小学生)4~10月:4km、11~3月:2km (中学生)4~10月:6km、11~3月:3km ※中等教育学校在学の方は支給対象外です。 |
公共交通機関の利用額 (最も合理的・経済的な経路・方法による場合の金額。他の制度で助成を受けられる分を除きます。) |
新入学児童生徒学用品費 (入学準備金) |
(小)令和7年4月に小学校に入学する方 |
(小学校入学準備金)57,060円 (中学校入学準備金)63,000円 |
給食費 【市】 |
小学生・中学生 |
認定月以降の給食費が無料 |
学校病医療費 【市】 |
小学生・中学生で、 |
医療費自己負担額が無料 (指定疾病の治療費に限ります。事前に学校から「医療券」の交付を受ける必要があります。医療券については、学校病医療費の助成(医療券の利用)のページをご覧ください。 |
災害共済掛金 【市】 |
小・中学生で、5月1日時点で認定された方 |
日本スポーツ振興センター共済掛金が無料 |
※「支給費目」の欄に、【公】とあるものは公立学校(国立、道立、市立)のみ、【市】とあるものは札幌市立学校のみ(ただし通学費については中等教育学校は支給対象外)、支給を受けられる費目です。
就学援助の申請に関するご相談・申請書の交付等については学校に、電子申請については教育委員会にお問い合わせください。
就学援助審議会については、就学援助審議会 のページをご覧ください。
学校病医療券については、学校病医療費の助成(医療券の利用) のページをご覧ください。
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