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◆未施行の施行日

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行



○札幌市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年3月31日規則第53号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
題名改正〔平成25年規則14号〕
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 介護給付費等、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設(第2条―第14条)
第3章 地域相談支援給付費等(第14条の2―第14条の11)
第4章 自立支援医療費等、補装具費及び高額障害福祉サービス等給付費(第15条―第24条の5)
第5章 事業(第25条―第27条)
第6章 雑則(第28条―第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、別に定めるもののほか、必要な細則を定めるものとする。
一部改正〔平成24年規則23号・55号・25年14号〕
第2章 介護給付費等、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設
全部改正〔平成24年規則23号〕
(支給決定の申請等)
第2条 法第20条第1項の規定による支給決定(法第19条第1項に規定する支給決定をいう。以下同じ。)の申請は、介護給付費等支給申請書(様式1)を保健福祉部長に提出することにより行うものとする。
2 保健福祉部長は、法第21条第1項の規定により障害支援区分を認定したときは、前項の申請をした者に障害支援区分認定結果通知書(様式1の2)により通知するものとする。
3 保健福祉部長は、法第22条第1項の規定により支給決定をしたときは、第1項の申請をした者に対し介護給付費等支給決定書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式2)により通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式3)を交付するものとする。
4 保健福祉部長は、法第22条第1項の規定により支給決定をしないこととしたときは、介護給付費等支給(変更)申請却下通知書(様式4)により、第1項の申請をした者に通知するものとする。
一部改正〔平成24年規則18号・26年12号〕
(支給決定の変更の申請等)
第3条 法第24条第1項の規定による支給決定の変更の申請は、介護給付費等支給変更申請書(様式5)を保健福祉部長に提出することにより行うものとする。
2 保健福祉部長は、法第24条第2項の規定により支給決定の変更の決定をしたときは、介護給付費等支給変更決定通知書(様式6)により、前項の申請をした者に通知するものとする。
3 保健福祉部長は、法第24条第2項の規定により支給決定の変更の決定をしないこととしたときは、介護給付費等支給(変更)申請却下通知書(様式4)により、第1項の申請をした者に通知するものとする。
4 前条第2項の規定は、法第24条第4項に規定する障害支援区分の変更の認定について準用する。この場合において、前条第2項中「前項」とあるのは、「第3条第1項」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成24年規則18号・26年12号〕
(支給決定の取消し)
第4条 保健福祉部長は、法第25条第1項の規定により支給決定を取り消したときは、介護給付費等支給決定取消通知書(様式7)により、当該支給決定に係る支給決定障害者等に通知するものとする。
一部改正〔平成24年規則18号・23号・26年12号・30年19号・令和6年21号〕
(申請内容の変更の届出)
第5条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第15条の規定による変更の届出は、介護給付費等申請内容変更届出書(様式8)を保健福祉部長に提出することにより行うものとする。
一部改正〔平成24年規則18号・55号・25年14号〕
(障害福祉サービス受給者証の再交付の申請)
第6条 政令第16条の規定による障害福祉サービス受給者証の再交付の申請又は政令第26条の8の規定による地域相談支援受給者証の再交付の申請は、障害福祉サービス受給者証等再交付申請書(様式9)を保健福祉部長に提出することにより行うものとする。
一部改正〔平成24年規則18号・23号・28年4号〕
(特例介護給付費等の支給の申請等)
第7条 法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給の申請は、特例介護給付費等支給申請書(様式10)を保健福祉部長に提出することにより行うものとする。
2 保健福祉部長は、前項の申請があったときは、その支給の可否を決定し、特例介護給付費等支給(不支給)決定通知書(様式11)により、当該申請をした者に通知するものとする。
3 特例介護給付費等の額は、法第30条第3項の規定により市町村が当該額を定める際の基準とされている額とする。
4 前3項に定めるもののほか、特例介護給付費等の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成24年規則18号・23号・26年12号〕
(介護給付費等の額に係る特例の適用)
第8条 法第31条の規定に基づく介護給付費等の額に係る特例の適用を受けようとする者は、障害福祉サービス利用者負担額減額・免除申請書(様式12)に市長が必要と認める書類等を添えて、保健福祉部長に申請しなければならない。
2 保健福祉部長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに同項の特例の適用の可否を決定し、障害福祉サービス利用者負担額減額・免除決定通知書(様式13)により、当該申請をした者に通知するものとする。
3 保健福祉部長は、前項の規定により適用することと決定した第1項の特例の内容を変更したときは、障害福祉サービス利用者負担額減額・免除変更決定通知書(様式14)により、第1項の申請をした者に通知するものとする。
4 保健福祉部長は、前2項の規定により、第1項の特例の適用の決定又はその内容の変更を行い、当該決定又は変更の通知をしたときは、当該通知の相手方に対し障害福祉サービス利用者負担額減額・免除認定証(様式15)を交付するものとする。
一部改正〔平成24年規則18号〕
(介護給付費等の請求等)
第9条 支給決定障害者等は、法第29条第1項に規定する介護給付費又は訓練等給付費(以下「介護給付費又は訓練等給付費」という。)の支払を求めるときは、同項に規定する指定障害福祉サービス等を受けた月の翌月の10日までに保健福祉部長に請求書を提出しなければならない。
2 指定障害福祉サービス事業者(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。)は、介護給付費又は訓練等給付費の請求を行うときは、同項に規定する指定障害福祉サービス等を実施した月の翌月の10日までに保健福祉部長に請求書を提出しなければならない。
3 保健福祉部長は、前2項の請求書の提出を受けたときは、これを審査して、速やかに介護給付費又は訓練等給付費を支払わなければならない。
4 前3項の規定は、法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給について準用する。
一部改正〔平成24年規則18号・23号〕
(指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定の申請等)
第10条 法第36条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者の指定の申請及び法第38条第1項の規定による指定障害者支援施設(法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)の指定の申請は、指定障害福祉サービス事業者等指定申請書(様式16)を市長に提出することにより行うものとする。
2 市長は、前項の申請があった場合において、指定することと決定したときは指定障害福祉サービス事業者等指定通知書(様式17)により、指定しないことと決定したときは指定障害福祉サービス事業者等指定申請却下通知書(様式18)により、当該申請をした者に通知するものとする。
3 第1項に規定する指定を受けた者は、その旨を当該指定に係るサービス事業所(法第36条第1項に規定するサービス事業所をいう。以下同じ。)又は障害者支援施設(法第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。以下同じ。)の見やすい場所に表示するものとする。
4 前3項の規定は、法第37条第1項及び法第39条第1項の規定による変更並びに法第41条第1項の規定による更新について準用する。
全部改正〔平成24年規則23号〕、一部改正〔平成26年規則12号〕
(変更の届出等)
第11条 法第46条第1項及び第3項の規定による変更の届出は、指定障害福祉サービス事業者等申請内容変更届出書(様式19)を市長に提出することにより行うものとする。
2 法第46条第1項の規定による事業の再開の届出及び同条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出は、指定障害福祉サービス事業者等廃止・休止・再開届出書(様式20)を市長に提出することにより行うものとする。
全部改正〔平成24年規則23号〕
(指定障害者支援施設の指定の辞退)
第12条 法第47条の規定により指定障害者支援施設の指定を辞退するときは、指定辞退届出書(様式21)により市長に届け出るものとする。
全部改正〔平成24年規則23号〕
(指定の取消し等)
第13条 市長は、法第50条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、指定障害福祉サービス事業者等指定取消・効力停止通知書(様式22)により通知するものとする。
全部改正〔平成24年規則23号〕
(公示)
第14条 法第51条の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 事業所番号
(2) 指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) サービス事業所又は障害者支援施設の名称及び所在地
(4) 指定、事業の廃止、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) 法第5条第1項に規定する障害福祉サービスの種類
全部改正〔平成24年規則23号〕
第3章 地域相談支援給付費等
追加〔平成24年規則23号〕
(地域相談支援給付決定の申請等)
第14条の2 法第51条の6第1項の規定による地域相談支援給付決定(法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付決定をいう。以下同じ。)の申請は、介護給付費等支給申請書(様式1)を保健福祉部長に提出することにより行うものとする。
2 保健福祉部長は、法第51条の7第1項の規定により地域相談支援給付決定をしたときは、前項の申請をした者に対し、地域相談支援給付決定通知書(様式23)により通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式3)を交付するものとする。
3 保健福祉部長は、法第51条の7第1項の規定により地域相談支援給付決定をしないこととしたときは、地域相談支援却下通知書(様式23の3)により、第1項の申請をした者に通知するものとする。
追加〔平成24年規則23号〕、一部改正〔平成28年規則4号〕
(地域相談支援給付決定の取消し)
第14条の3 保健福祉部長は、法第51条の10第1項の規定により地域相談支援給付決定を取り消したときは、地域相談支援給付決定取消通知書(様式23の4)により、当該地域相談支援給付決定に係る地域相談支援給付決定障害者に通知するものとする。
追加〔平成24年規則23号〕、一部改正〔平成26年規則12号・30年19号・令和6年21号〕
(申請内容の変更の届出)
第14条の4 政令第26条の7の規定による変更の届出は、介護給付費等申請内容変更届出書(様式8)を保健福祉部長に提出することにより行うものとする。
追加〔平成24年規則23号〕
第14条の5 削除
削除〔平成28年規則4号〕
(特例地域相談支援給付費の支給の申請等)
第14条の6 法第51条の15第1項に規定する特例地域相談支援給付費(以下「特例地域相談支援給付費」という。)の支給の申請は、特例介護給付費等支給申請書(様式10)を保健福祉部長に提出することにより行うものとする。
2 保健福祉部長は、前項の申請があったときは、その支給の可否を決定し、特例介護給付費等支給(不支給)決定通知書(様式11)により、当該申請をした者に通知するものとする。
3 特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定により市町村が当該額を定める際の基準とされている額とする。
4 前3項に定めるもののほか、特例地域相談支援給付費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
追加〔平成24年規則23号〕、一部改正〔平成26年規則12号〕
(地域相談支援給付費の請求等)
第14条の7 地域相談支援給付決定障害者は、法第51条の14第1項に規定する地域相談支援給付費(以下「地域相談支援給付費」という。)の支払を求めるときは、同項に規定する指定地域相談支援を受けた月の翌月の10日までに保健福祉部長に請求書を提出しなければならない。
2 法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者(以下「指定一般相談支援事業者」という。)は、地域相談支援給付費の請求を行うときは、同項に規定する指定地域相談支援を実施した月の翌月の10日までに保健福祉部長に請求書を提出しなければならない。
3 保健福祉部長は、前2項の請求書の提出を受けたときは、これを審査して、速やかに地域相談支援給付費を支払わなければならない。
4 前3項の規定は、法第51条の15第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給について準用する。
追加〔平成24年規則23号〕
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第14条の7の2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)第34条の54第1項の規定による計画相談支援給付費(法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費をいう。以下同じ。)の支給の申請は、計画相談支援給付費支給申請書(様式23の5)を保健福祉部長に提出することにより行うものとする。
2 保健福祉部長は、前項の申請があった場合において、計画相談支援給付費を支給することと決定したときは計画相談支援給付費支給決定通知書(様式23の6)により、支給しないことと決定したときは計画相談支援給付費支給申請却下決定通知書(様式23の7)により、当該申請をした者に通知するものとする。
3 法第51条の18第2項に規定する特例計画相談支援給付費の額は、同項の規定により市町村が当該額を定める際の基準とされている額とする。
追加〔平成27年規則60号〕
(計画相談支援給付費の不支給の決定)
第14条の7の3 保健福祉部長は、省令第34条の55第1項の規定により計画相談支援給付費の支給を行わないことの決定をしたときは、計画相談支援給付費不支給決定通知書(様式23の8)により、当該決定に係る計画相談支援対象障害者等(法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。)に通知するものとする。
追加〔平成27年規則60号〕
(指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の指定の申請等)
第14条の8 法第51条の19第1項の規定による指定一般相談支援事業者又は法第51条の20第1項の規定による指定特定相談支援事業者の指定の申請は、指定障害福祉サービス事業者等指定申請書(様式16)を市長に提出することにより行うものとする。
2 市長は、前項の申請があった場合において、指定をすることと決定したときは指定障害福祉サービス事業者等指定通知書(様式17)により、指定しないことと決定したときは指定障害福祉サービス事業者等指定申請却下通知書(様式18)により、当該申請をした者に通知するものとする。
3 第1項の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る一般相談支援事業所(法第51条の19第1項に規定する一般相談支援事業所をいう。以下同じ。)又は特定相談支援事業所(法第51条の20第1項に規定する特定相談支援事業所をいう。以下同じ。)の見やすい場所に表示するものとする。
4 前3項の規定は、法第51条の21第1項の規定による更新について準用する。
追加〔平成24年規則23号〕、一部改正〔平成30年規則19号〕
(変更等の届出)
第14条の9 法第51条の25第1項又は第3項の規定による変更の届出は、指定障害福祉サービス事業者等申請内容変更届出書(様式19)を市長に提出することにより行うものとする。
2 法第51条の25第1項若しくは第3項の規定による事業の再開の届出又は同条第2項若しくは第4項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出は、指定障害福祉サービス事業者等廃止・休止・再開届出書(様式20)を市長に提出することにより行うものとする。
追加〔平成24年規則23号〕、一部改正〔平成30年規則19号〕
(指定の取消し等)
第14条の10 市長は、法第51条の29第1項又は第2項の規定により指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、指定障害福祉サービス事業者等指定取消・効力停止通知書(様式22)により通知するものとする。
追加〔平成24年規則23号〕、一部改正〔平成30年規則19号〕
(公示)
第14条の11 法第51条の30第1項又は第2項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 事業所番号
(2) 指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 一般相談支援事業所又は特定相談支援事業所の名称及び所在地
(4) 指定、事業の廃止又は指定の取消しの年月日
(5) 地域相談支援又は計画相談支援の種類
追加〔平成24年規則23号〕、一部改正〔平成26年規則12号・30年19号・令和6年21号〕
第4章 自立支援医療費等、補装具費及び高額障害福祉サービス等給付費
全部改正〔平成24年規則23号〕
(支給認定の申請等)
第15条 法第53条第1項の規定による支給認定の申請は、育成医療(政令第1条の2第1号に規定する育成医療をいう。以下同じ。)に係るものにあっては自立支援医療費(育成医療)支給認定(新規・再認定・変更)申請書(様式24)を、更生医療(政令第1条の2第2号に規定する更生医療をいう。以下同じ。)及び精神通院医療(政令第1条の2第3号に規定する精神通院医療をいう。以下同じ。)に係るものにあっては自立支援医療費(更生医療・精神通院医療)支給認定(新規・再認定・変更)申請書(様式24の2)を市長(更生医療及び精神通院医療に係るものにあっては、保健福祉部長。以下「市長等」という。)に提出することにより行うものとする。
2 省令第35条第2項第1号に規定する医師の診断書(精神通院医療に係るものに限る。)は、診断書(様式25)によるものとする。
3 市長等は、法第54条第1項の規定により支給認定をしたときは、前項の申請をした者に対し自立支援医療費支給認定通知書(様式26)により通知するとともに、自立支援医療受給者証(様式27)を交付するものとする。
4 市長等は、法第54条第1項の規定により支給認定をしないこととしたときは、自立支援医療費支給認定(変更)申請却下通知書(様式28)により、第1項の申請をした者に通知するものとする。
一部改正〔平成24年規則18号・55号・25年14号・27年60号〕
(支給認定の変更の申請等)
第16条 前条第1項の規定は、法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請について準用する。
2 市長等は、法第56条第2項の規定により支給認定の変更の認定をしたときは、自立支援医療費支給変更認定通知書(様式29)により、前項の申請をした者に通知するものとする。
3 市長等は、法第56条第2項の規定により支給認定の変更の認定をしないこととしたときは、自立支援医療費支給認定(変更)申請却下通知書(様式28)により、第1項の申請をした者に通知するものとする。
(支給認定の取消し)
第17条 市長等は、法第57条第1項の規定により支給認定を取り消したときは、自立支援医療費支給認定取消通知書(様式30)により、当該支給認定に係る支給認定障害者等(法第54条第3項に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第18条 政令第32条第1項の規定による変更の届出は、自立支援医療費申請内容変更届出書(育成医療・更生医療・精神通院医療)(様式31)を市長等に提出することにより行うものとする。
一部改正〔平成27年規則60号〕
(自立支援医療受給者証の再交付の申請)
第19条 政令第33条第1項の規定による自立支援医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式32)を市長等に提出することにより行うものとする。
(指定自立支援医療機関の指定の申請等)
第20条 法第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関(法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関をいう。以下同じ。)の指定の申請は、育成医療又は更生医療を行う指定自立支援医療機関に係るものにあっては指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定(更新)申請書(様式33)を、精神通院医療を行う指定自立支援医療機関に係るものにあっては指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定(更新)申請書(様式34)を市長に提出することにより行うものとする。
2 市長は、前項の申請があった場合において、指定することと決定したときは指定自立支援医療機関指定(更新)通知書(様式35)により、指定しないことと決定したときは指定自立支援医療機関指定(更新)申請却下通知書(様式36)により、当該申請をした者に通知するものとする。
3 法第59条第1項に規定する指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る医療機関の見やすい場所に表示するものとする。
4 前3項の規定は、法第60条第1項の更新について準用する。
(変更の届出)
第21条 法第64条の規定による変更の届出は、指定自立支援医療機関指定内容変更届出書(様式37)を市長に提出することにより行うものとする。
(指定の辞退)
第22条 法第65条の規定により指定を辞退するときは、指定辞退届出書(様式38)により市長に届け出るものとする。
(指定の取消し等)
第23条 市長は、法第68条の規定により指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、指定自立支援医療機関指定取消・効力停止通知書(様式39)により通知するものとする。
(公示)
第24条 法第69条の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定自立支援医療機関番号
(2) 指定自立支援医療機関の開設者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 自立支援医療を行う医療機関の名称及び所在地
(4) 指定、法第69条第2号に規定する届出に係る変更、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) 自立支援医療の種類
一部改正〔平成24年規則23号・26年12号・30年19号・令和6年21号〕
(療養介護医療費の支給)
第24条の2 法第70条第1項に規定する介護給付費に係る支給決定を受けた者(以下「療養介護医療受給者」という。)に対しては、保健福祉部長は、第2条第3項の規定による障害福祉サービス受給者証(様式3)の交付に併せ、療養介護医療受給者証(様式39の2)を交付するものとする。
2 療養介護医療受給者は、法第70条第1項に規定する療養介護医療費(以下「療養介護医療費」という。)の支払を求めるときは、同項に規定する療養介護医療を受けた月の翌月の10日までに保健福祉部長に請求書を提出しなければならない。
3 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者等は、療養介護医療費の請求を行うときは、前項の療養介護医療を実施した月の翌月の10日までに保健福祉部長に請求書を提出しなければならない。
4 保健福祉部長は、前2項の請求書の提出を受けたときは、これを審査して、速やかに療養介護医療費を支払わなければならない。
一部改正〔平成24年規則18号〕
(基準該当療養介護医療費の支給)
第24条の3 法第71条第1項に規定する特例介護給付費に係る支給決定を受けた者(以下「基準該当療養介護医療受給者」という。)に対しては、保健福祉部長は、第2条第3項の規定による障害福祉サービス受給者証(様式3)の交付に併せ、療養介護医療受給者証(様式39の2)を交付するものとする。
2 基準該当療養介護医療受給者は、法第71条第1項に規定する基準該当療養介護医療費(以下「基準該当療養介護医療費」という。)の支払を求めるときは、同項に規定する基準該当療養介護医療を受けた月の翌月の10日までに保健福祉部長に請求書を提出しなければならない。
3 法第71条第1項に規定する基準該当事業所又は基準該当施設は、基準該当療養介護医療費の請求を行うときは、同項に規定する基準該当療養介護医療を実施した月の翌月の10日までに保健福祉部長に請求書を提出しなければならない。
4 保健福祉部長は、前2項の請求書の提出を受けたときは、これを審査して、速やかに基準該当療養介護医療費を支払わなければならない。
一部改正〔平成24年規則18号〕
(療養介護医療受給者証の再交付の申請)
第24条の3の2 第24条の2第1項及び前条第1項の規定により療養介護医療受給者証の交付を受けた者は、法第23条に規定する支給決定の有効期間内において、当該療養介護医療受給者証を破損し、汚し、又は失ったときは、障害福祉サービス受給者証等再交付申請書(様式9)により保健福祉部長に療養介護医療受給者証の再交付の申請をすることができる。この場合において、療養介護医療受給者証を失ったときを除き、療養介護医療受給者証を保健福祉部長に返還しなければならない。
2 療養介護医療受給者証を失った者で前項の規定により療養介護医療受給者証の再交付を受けたものは、失った療養介護医療受給者証を発見したときは、速やかにこれを保健福祉部長に返還しなければならない。
追加〔平成28年規則4号〕
(補装具費の支給の申請)
第24条の4 法第76条第1項に規定する補装具費(以下「補装具費」という。)の支給の申請は、補装具費支給申請書(様式39の3)を保健福祉部長に提出することにより行うものとする。
2 保健福祉部長は、前項の申請があったときは、その支給の可否を決定し、補装具費支給決定通知書(様式39の4)又は却下通知書(様式39の5)により、当該申請をした者に通知するものとする。
3 前項の規定により、補装具費を支給する旨の決定を受けた障害者又は障害児の保護者は、当該決定に係る補装具の購入、借受け又は修理に要した費用の支払を求めるときは、当該補装具を購入し、又は修理する場合にあっては当該購入又は修理が完了した後、当該補装具を借り受ける場合にあっては市長が別に定めるところにより、保健福祉部長に請求書を提出しなければならない。
4 保健福祉部長は、前項の請求書の提出を受けたときは、これを審査して、速やかに補装具費を支払わなければならない。
一部改正〔平成24年規則18号・25年14号・26年12号・30年19号・令和6年21号〕
(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)
第24条の5 法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式39の6)を保健福祉部長に提出することにより行うものとする。
2 保健福祉部長は、前項の申請があったときは、速やかに支給の可否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式39の7)により、当該申請をした者に通知するものとする。
追加〔平成24年規則23号〕
第5章 事業
一部改正〔平成24年規則23号〕
(障害福祉サービス事業開始届)
第25条 法第79条第2項の規定による届出は、障害福祉サービス事業開始届(様式40)を市長に提出することにより行うものとする。
(障害福祉サービス事業変更届)
第26条 法第79条第3項の規定による届出は、障害福祉サービス事業変更届(様式41)を市長に提出することにより行うものとする。
(障害福祉サービス事業廃止(休止)届)
第27条 法第79条第4項の規定による届出は、障害福祉サービス事業廃止(休止)届(様式42)を市長に提出することにより行うものとする。
第6章 雑則
一部改正〔平成24年規則23号〕
(関係帳簿)
第28条 保健福祉部長(第3号に掲げる帳簿のうち育成医療に係るものにあっては、市長)は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 介護給付費等支給管理台帳
(2) 訓練等給付費等支給管理台帳
(3) 自立支援医療費支給管理台帳
一部改正〔平成24年規則18号〕
(滞納処分に関する職務の委任)
第29条 市長は、法第8条第1項及び第2項の規定による徴収金(以下この条において「徴収金」という。)の滞納処分に関する職務を徴収金の徴収に関する事務に従事する職員のうち指定する者に対して委任する。
2 前項の規定により委任を受けた職員は、徴収金の滞納処分を行うときは、身分を証明する証票として自立支援給付不正利得徴収金滞納処分職員証(様式43)を携帯しなければならない。
(委任)
第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第91号)~附 則(平成23年規則第8号)
省略
附 則(平成23年規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第23号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第55号)
この規則は、札幌市障害者自立支援法施行条例の全部を改正する条例(平成24年条例第43号)の施行の日から施行する。
附 則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第47号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。(後略)
附 則(平成27年規則第60号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第33号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条中札幌市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則様式1及び様式5の改正規定(


□ 就労移行支援(養成施設以外・養成施設)






□ 就労選択支援



□ 就労移行支援(養成施設以外・養成施設)

改める部分に限る。)並びに第2条中札幌市児童福祉法施行細則第30条の改正規定は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
様式1


全部改正〔平成24年規則23号〕、一部改正〔平成25年規則14号・26年12号・47号・27年60号・30年19号・令和4年23号・6年21号〕
全部改正〔平成24年規則23号〕、一部改正〔平成25年規則14号・26年12号・47号・27年60号・30年19号・令和4年23号・6年21号〕
様式1の2
一部改正〔平成26年規則12号〕
様式2
一部改正〔平成25年規則14号・26年12号〕
様式3

全部改正〔平成28年規則4号〕
様式4
様式5


全部改正〔平成24年規則23号〕、一部改正〔平成25年規則14号・26年12号・47号・27年60号・30年19号・令和6年21号〕
全部改正〔平成24年規則23号〕、一部改正〔平成25年規則14号・26年12号・47号・27年60号・30年19号・令和6年21号〕
様式6
一部改正〔平成25年規則14号・26年12号〕
様式7
一部改正〔平成25年規則14号〕
様式8
一部改正〔平成24年規則23号・27年60号〕
様式9
全部改正〔平成24年規則23号〕、一部改正〔平成27年規則60号・28年4号〕
様式10
一部改正〔平成24年規則23号・27年60号〕
様式11
一部改正〔平成24年規則23号〕
様式12
一部改正〔平成24年規則18号〕
様式13
一部改正〔平成24年規則23号〕
様式14
一部改正〔平成24年規則23号〕
様式15
全部改正〔平成24年規則23号〕
様式16

全部改正〔平成24年規則23号〕、一部改正〔平成25年規則14号・30年19号〕
様式17
全部改正〔平成24年規則23号〕、一部改正〔平成25年規則14号・30年19号〕
様式18
全部改正〔平成24年規則23号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕
様式19
全部改正〔平成24年規則23号〕
様式20
全部改正〔平成24年規則23号〕、一部改正〔令和6年規則21号〕
様式21
全部改正〔平成24年規則23号〕
様式22
全部改正〔平成24年規則23号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕
様式23
全部改正〔平成24年規則23号〕、一部改正〔平成25年規則14号〕
様式23の2 削除
削除〔平成28年規則4号〕
様式23の3
追加〔平成24年規則23号〕
様式23の4
追加〔平成24年規則23号〕、一部改正〔平成25年規則14号〕
様式23の5
追加〔平成27年規則60号〕
様式23の6
追加〔平成27年規則60号〕
様式23の7
追加〔平成27年規則60号〕
様式23の8
追加〔平成27年規則60号〕
様式24
一部改正〔平成27年規則60号・令和2年33号・4年23号〕
様式24の2
一部改正〔平成27年規則60号・令和2年33号・4年23号〕
様式25

一部改正〔平成26年規則12号・令和2年33号・4年23号〕
様式26
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式27
一部改正〔令和2年規則33号〕
様式28
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式29
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式30
一部改正〔平成28年規則15号・30年19号〕
様式31
一部改正〔平成27年規則60号・令和2年33号〕
様式32
一部改正〔平成24年規則23号・27年60号・令和2年33号〕
様式33(その1)
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式33(その2)
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式33(その3)
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式34(その1)
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式34(その2)
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式34(その3)
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式35
様式36
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式37
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式38
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式39
一部改正〔平成28年規則15号・30年19号〕
様式39の2
一部改正〔平成24年規則23号〕
様式39の3
全部改正〔平成24年規則23号〕、一部改正〔平成26年規則47号・27年60号・30年19号・令和6年21号〕
様式39の4
様式39の5
様式39の6
追加〔平成24年規則23号〕、一部改正〔平成25年規則14号・27年60号〕
様式39の7
追加〔平成24年規則23号〕
様式40
様式41
様式42
様式43
一部改正〔平成25年規則14号〕



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