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本ページは、「令和6年度札幌市住民税非課税世帯支援給付金」に関するページです。
1.支給のお知らせについて
過去(令和6年2月以降)に、札幌市からの低所得世帯向けの給付金を世帯主名義の銀行口座で受給した世帯で、本給付金の対象と見込まれる世帯には、令和7年1月31日~2月4日に支給のお知らせを発送いたします。
※令和6年2月以降に札幌市から支給した低所得世帯向けの給付金は下記のとおりです。なお、いずれも申請受付は終了しています。
2.確認書(又は申請書)について
1.以外の、本給付金の対象と見込まれる世帯には、令和7年2月12日以降、順次確認書又は申請書を発送いたします。
令和6年1月2日以降に本市に転入した方や日付を遡って住民票を異動された方がいる世帯は、本市において令和6年度住民税を計算(課税)する市町村を把握できず、対象と見込まれるか否かを確認できていない場合があります。
対象と思われる方は相談コールセンター(050-3352-2002)あてにご連絡ください。
※お掛け間違いにご注意ください。
状況を確認する必要があるため、相談コールセンター(050-3352-2002)にご連絡ください。
※お掛け間違いにご注意ください。
本給付金は、令和6年12月13日時点の住民票上の世帯単位での支給となるため、確認書は同日時点の世帯主あてに送付しています。到達状況や支給の状況は、世帯主にご確認ください。
住民税均等割課税者の扶養親族のみで構成される世帯は、本給付金の対象外です。
札幌市の住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯については、確認書をお送りしておりません。
扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16 歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。(これらは本給付金の対象外となります。)
住民税均等割課税者の扶養親族のみで構成される世帯は、本給付金の対象外ですが、住民税が札幌市以外の市町村で課税されている方の扶養親族のみで構成されると思われる世帯については、扶養の状況等を確認するため、確認書をお送りしております。
受給要件を満たす場合(均等割課税者の扶養親族のみの世帯ではない場合)は、確認書に必要事項等を記入の上、返送用封筒でご提出ください。
受給要件を満たさない場合(均等割課税者の扶養親族のみの世帯の場合)は、本給付金の対象外となり、手続きは不要です。
判断に迷う場合は相談コールセンター(050-3352-2002)あてにご連絡ください。
※お掛け間違いにご注意ください。
令和6年1月1日までに生活保護を受給開始した方と、同年1月2日以降に生活保護を受給開始した方でお答えが異なります。
1.令和6年1月1日までに生活保護を受給開始した方
他の要件を満たしている方は対象になります。他の要件については、令和6年度札幌市住民税非課税世帯支援給付金のページをご確認ください。
2.令和6年1月2日以降に生活保護を受給開始した方
令和6年度の住民税均等割が全額免除されており、かつ他の要件を満たしている方が対象になります。他の要件については、令和6年度札幌市住民税非課税世帯支援給付金のページをご確認ください。
親族(同居、別居問いません)の方にご確認ください。
遡って税扶養から外れる手続きをされた場合、状況を確認する必要があるため、相談コールセンター(050-3352-2002)にご連絡ください。
※令和6年度分の住民税の税扶養は令和5年分の年末調整や確定申告の内容などに基づき判断いたしますので、手続きを行った年分を事前にご確認ください。
※お掛け間違いにご注意ください。
1. 支給のお知らせが届いた世帯の場合、支給決定通知、振込完了通知のいずれも送付いたしません。
2. 確認書又は申請書が届いた場合、振込の完了後に振込完了通知を送付いたします。
※1.、2.のいずれの場合にもご指定の金融機関へ振込が出来なかった場合、不備通知にてお知らせいたします。
普通郵便で発送いたします。
オンライン申請・窓口受付は行っておりません。郵送でご申請ください。
非課税所得となります。
本給付金の受給に関する差押えは禁止されています。
このページについてのお問い合わせ
札幌市給付金 相談コールセンター
電話番号:050-3352-2002
受付時間:平日9時00分から18時00分まで
※令和7年2月8日~令和7年2月24日は土・日・祝日も対応いたします。
※お掛け間違いにご注意ください。
※9時00分から10時00分頃までは、お電話が混みあい繋がりづらい場合がございます。
※電話番号はIP電話の番号です。0570から始まるナビダイヤルではございません。
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