ここから本文です。
容器包装プラスチックとは、食料品や日用品などが入っていたプラスチック製の容器・包装・緩衝材で、中身を取り出したり、使ったりした後に不要になるものです。
製品プラスチックは「燃やせるごみ」へ
プラスチック製でも、ポリバケツや洗面器、ビデオテープ、ボールペン、定規、ハンガーなどのそれ自体が商品であるものは、「製品プラスチック」と呼ばれ、「容器包装プラスチック」の日には出せません。有料の指定ごみ袋に入れて、「燃やせるごみ」の日に出してください。
容器包装プラスチックとして出せるものには、マークがラベルなどに表示されています。
チューブ類は中身を使い切るだけで出すことができます。
![]() |
パック・カップ類
|
![]() |
プラスチック製ボトル類
![]() |
![]() |
トレイ類
|
![]() |
ポリ袋・ラップ類
|
![]() |
プラスチック製のふた・ラベル
|
![]() |
ネット類
|
![]() |
チューブ類
|
![]() |
緩衝材・発泡スチロール
|
A.梅干しや味噌などの商品が入っていたプラスチック容器は、容器包装リサイクル法に基づき、製造会社や販売会社がリサイクル費用を負担しています。一方、食料品を保存するために購入したタッパーなど、それ自体が商品である容器は「製品プラスチック」と呼ばれ、対象外となります。
A.マークが付いていれば、「容器包装プラスチック」で出してください。
A.札幌市で分別収集・選別した容器包装プラスチックは、容器包装リサイクル法に基づき、リサイクルをスムーズかつ的確に進めるために国が定めた法人である「公益財団法人日本容器包装リサイクル協会」に引渡し、協会が契約した再商品化事業者(リサイクルを実施する事業者)が樹脂原料や工業原料にリサイクルし、プラスチック成型メーカーなどでさまざまな製品に生まれ変わっています。当協会は、再商品化事業者が適切に処理しているかどうかを管理しており、札幌市でも当協会を通じて、適切に処理されていることを確認しています。
また、汚れがひどくリサイクルに適さないものとして選別された容器包装プラスチックや、誤って出された可燃性の不適物(紙など)は、清掃工場で焼却処理を行い、金属などの不燃性不適物は破砕工場で破砕処理した後、埋立処理を行っています。
札幌市で分別収集・選別した容器包装プラスチックのリサイクル
関連リンク
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.