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更新日:2023年3月28日
産業廃棄物に関する報告書提出のお知らせ
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書は、毎年6月30日までに提出してください。
前年4月1日~当年3月31日の1年間に、市内で発生した産業廃棄物の処理を紙マニフェストにより委託した全事業者が対象です。
電子マニフェストを利用して処理を委託した場合、情報処理センターが集計して各自治体へ報告するため、排出事業者が自ら報告する必要がなくなります。詳細については電子マニフェストのご案内のページをご覧ください。
産業廃棄物とは、事業活動で生じた廃棄物のうち、法で定められる20種類及び輸入された廃棄物を指します。
種類 | 性状及び具体例 |
---|---|
燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、廃活性炭(泥状のものを除く)、煙道・煙突に付着・堆積したすす |
汚泥 |
有機性汚泥(下水道汚泥、排水処理汚泥、ビルピット汚泥)、無機汚泥(研磨汚泥、砂利洗浄汚泥、洗浄汚泥) |
廃油 | 鉱物性油、動植物油、廃溶剤、固形油 |
廃酸 |
無機廃酸(硫酸、塩酸)、有機廃酸(酢酸)、その他(写真定着液) |
廃アルカリ | 写真現像液、廃ソーダ液 |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず(ポリウレタン、スチロール、合成皮革)、FRP、合成ゴム(廃タイヤ等)、塗料かす、印刷インキかす、接着剤かす |
紙くず |
発生する業種、施設又は対象物が限定されています。
※上記以外の業種から発生した不要な書類やコピー用紙等は、事業系一般廃棄物となります。 |
木くず |
発生する業種、施設又は対象物が限定されています。
※上記以外の業種から発生した廃木材等は、事業系一般廃棄物となります。 |
繊維くず |
発生する業種、施設又は対象物が限定されています。
※天然繊維くずが含まれるものに限ります。上記以外の業種から発生した不要な衣類やウエス等は、事業系一般廃棄物となります。 |
動植物性残さ |
発生する業種、施設又は対象物が限定されています。
※飲食店、市場等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は、事業系一般廃棄物となります。 |
動物系固形不要物 |
発生する業種、施設又は対象物が限定されています。
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ゴムくず |
天然ゴムくず(合成ゴムくずは廃プラスチック類) |
金属くず |
鉄くず、ブリキ、トタンくず、半田かす等 スプレー缶・カセットボンベ(中身を出し切る方法についてはメーカー、製造事業者団体等の指示に従った方法で行ってください。詳細は事業系廃棄物に関するお知らせの「平成30年12月事務所から発生するスプレー缶等の廃棄について」をご参照ください。) |
ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず | ガラスくず、製造過程等で生じるコンクリートブロック、陶器くず、石膏ボード等 |
鉱さい |
高炉、転炉、電気炉などの残さ、不良石炭、粉炭かす、廃鋳物砂など |
がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート破片、レンガ、アスファルトくず等 |
動物のふん尿 |
発生する業種、施設又は対象物が限定されています。
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動物の死体 |
発生する業種、施設又は対象物が限定されています。
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ばいじん | 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類特措法第2条第2項に規定する特定施設、又は焼却施設から発生するばいじんであって、集じん施設で集められたもの。 |
産業廃棄物を処分するために処理したもの(13号廃棄物) | 産業廃棄物を処分するために処理したものであって、上記に該当しないもの(コンクリート固化物等)。 |
注)石綿含有産業廃棄物については、石綿含有産業廃棄物のページをご覧ください。
注)水銀廃棄物については、水銀廃棄物のページをご覧ください。
注)産業廃棄物のうち、特に指定された有害なものとして特別管理産業廃棄物があります。
特別管理産業廃棄物については、特別管理産業廃棄物のページをご覧ください。
事業活動に伴う廃棄物の処理は、排出者の責任とされており、廃棄物の発生から最終処分まで一連の処理が適正に行われることを確保しなければなりません。また、処理業者も法で定められた基準に従い、適正に廃棄物を処理しなければなりません。
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